軽自動車は、普通車と異なり車庫証明が必要な地域と必要ない地域があります。愛知県内で軽自動車の車庫証明が必要な地域は以下の通りです。
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)が必要な地域 |
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市 |
※弊所対応エリアの北名古屋市・清須市・豊山町は必要ありません。
軽自動車の車庫証明申請書は普通車のものと違います
軽自動車の車庫証明は普通車の場合と申請書が違っています。しかし、申請書の様式が若干違っているだけでほとんど同じです。
普通車の場合、申請書正副2通を提出し、うち1枚を警察が控え、もう1枚は証明書として申請者に返却されます。しかし軽自動車の場合は「届出」という形式になっており、警察に提出するだけです。
軽自動車の車庫証明の必要書類
軽自動車の車庫証明に必要な書類は以下の通りです。自動車保管場所届出書が普通車と異なるだけで、その他の書類は全く同じです。
- 自動車保管場所届出書 (1通)ここだけ普通車と異なる!
- 保管場所標章交付申請書 (正副1通)
- 所在図および配置図 (1通)
- 保管場所の使用権原書 (次のうちいずれか1通)
- 駐車場賃貸借契約書の写し(賃貸駐車場の場合)
- 駐車場契約内容が明記された駐車料金の領収書等(駐車場の賃貸借契約書がない場合)
- 自認書(保管場所使用権原疎明証明書。保管場所の土地・建物が自己所有である場合)
- 保管場所使用承諾証明書(賃貸借以外で保管場所の土地・建物が他人の所有である場合)
軽自動車の車庫証明の手数料
軽自動車の場合、証明書の交付はなく、ステッカー(標章)交付手数料のみとなります。
- ステッカー(保管場所標章)・・・500円
警察署内で県証紙を購入して、申請時ではなく交付時に貼ります。
手数料は各県によって異なっていますので事前に確認してください。