車庫証明の申請で所在図を省略する条件とは!?

普通車・軽自動車を問わず車庫証明の申請には、「所在図・配置図」という書類が必要になります。このうち「所在図」はいわゆる地図みたいなもので、最近ではインターネットの地図を印刷したものを使用することを認めてくれる警察署もあります。

しかし、従来通り手書きで地図を書く人もいることでしょう。手書きで地図を書くことはなかなかありませんし、苦手な人もいると思います。実はこの「所在図」は一定の条件を満たすことで記載を省略することができます。


今回は、どのような場合に所在図を省略することができるのかについてご紹介したいと思います。

所在図の省略方法|普通車の場合

普通車の場合で所在図を省略できるケースは次のとおりです。

  1. 使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一のとき
  2. 自動車買い替えの場合で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一であるとき
    申請書に旧自動車の保管場所標章番号の記載が必要

使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一のとき

使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一のときとは、例えば自宅(法人なら営業所)敷地内に駐車している場合がこれに該当します。

自動車買い替えの場合で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一であるとき

自動車を買い替えた場合、車の登録のために新たに車庫証明が必要になります。この時に前の自動車と使用の本拠の位置と保管場所の位置が変わらない場合は所在図を省略できます。

例えば、自宅駐車場に停めている車を買い替えた場合がこれに該当します。

ただし所在図を省略する場合は、旧自動車の保管場所標章番号を書類に記載する必要があります。

保管場所標章番号の確認方法

保管場所標章番号とは車庫証明を受けたそれぞれの車に割り振られている番号のことで、おそらくあなたの車にも番号が付されています。(軽自動車で不要地域を除く)

この保管場所標章番号を確認する方法は、旧自動車の車庫証明の控え書類かステッカーを見ることで可能です。

所在図の省略方法|軽自動車の場合

軽自動車の場合で所在図を省略できるケースは次のとおりです。

  1. 使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一のとき
  2. 自動車買い替えの場合で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一であるか、届出日の前15日以内まで旧自動車を保有していたとき
    届出書に旧自動車の保管場所標章番号の記載が必要

使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一のとき

前述の普通車の場合と同じなので省略します。

自動車買い替えの場合で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一のとき

こちらも普通車の場合と同じです。

届出日の前15日以内まで旧自動車を保有していたとき

これが軽自動車だけに存在するルールなんですが、買い替えで新たな車の車庫証明をとるときにその届出日(軽自動車は届出)の前15日以内に旧自動車を保有していた時は所在図を省略することができます。

省略する際は同じく保管場所標章番号の記載が必要になります。保管場所標章番号の確認方法は前述のとおりです。

省略できないこともある!?

さて、ここまで所在図を省略でいるケースをご紹介してきましたが、実は上記の条件を満たしたとしても省略できないことがあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)施行規則には次のような定めがあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条3項(抜粋)

  • ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面(配置図のこと)の提出を求めることができる。



このようにたとえ前述の条件を満たしていたとしても、所在図の提出を求める権限を警察署長に認めています。

実際のところ配置図の省略はされていない!?

実際のところ、配置図の省略はほとんどされていないのが現状です。

というのは、省略ができるケースなのかあれこれ考えるよりも配置図を書いてしまった方が手っ取り早いというのが大きな理由ではないかと思います。

当センターで1度だけ省略しようとしたことがあるのですが、窓口担当者と押し問答になったのでそれからはどのようなケースも省略せずに提出するようにしています。

今ではネット地図も利用することができますのでなおさら省略にこだわる必要はないのではないかと思います。

まとめ

いかがでしょうか?

再確認しておきますが、所在図を省略できる場合は、

  • 使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一のとき(普通車軽自動車
  • 自動車買い替えの場合で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一であるとき(普通車軽自動車
    届出書に旧自動車の保管場所標章番号の記載が必要
  • 届出日の前15日以内まで旧自動車を保有していたとき(軽自動車のみ
    届出書に旧自動車の保管場所標章番号の記載が必要

です。

ただし、常に省略できるとは限らないことにご注意ください。