車庫証明の必要書類|保管場所使用承諾証明書の書き方
押印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

保管場所使用承諾書は車庫証明の必要書類の一つになっていて、保管場所の所有者から駐車する承諾を得ていることを証明する書類です。


したがって、賃貸駐車場など保管場所が他人所有の場合にのみ提出する書類になります。

一方、保管場所が自己所有の場合は保管場所使用承諾書の代わりに自認書という書類が必要になりますのでご注意ください。


ここでは、保管場所が他人所有の場合の保管場所使用承諾書の書き方についてご紹介します。

記入例

まずは記入例をご覧ください。

画像をクリックすると拡大できます。

① 保管場所の位置・使用者の情報を書く

保管場所の位置は駐車場の所在地のことです。

このとき保管場所が自宅であれば自宅住所を記入することになりますが番地までにしてください。アパート名は書きませんのでご注意ください。

次に使用者の住所氏名を書きます。車庫証明は車の使用者が申請する手続きですので、使用者と申請者は同じでなければなりません。

つまり、ここで記入する事項は申請書の内容と同じということになります。

② 使用期間

保管場所を使用できる期間を明記します。

しかし賃貸駐車場の場合、借りた時期は分かると思いますが終わる時期を知っている人はまずいません。このようなときはどう書いたらよいのでしょうか?

結論を言うと、おおよそ1年~2年くらいの期間を書いておけば問題ありません。

たとえば、令和2年12月10日が申請日であったとしたら、令和2年12月1日~令和4年11月30日とすれば特に指摘されることはありません。

承諾権者の署名または記名押印(※令和3年1月押印廃止)

正当な承諾権者の署名または記名押印をしてもらいます。

承諾権者とは、たとえば賃貸駐車場の大家さんや管理会社のことになります。

なお、この書類上で修正が必要になった場合は承諾権者の訂正印が必要になりますので、あとから困らないように誤字脱字には十分注意してください。
(※押印廃止に伴い訂正印不要、ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要)

記名または署名押印とは?(※令和3年1月押印廃止)

署名とは本人の手書きのことで、この場合は押印を省略してもよいという意味です。

押印が不要になるので便利ではあるのですが、あまり一般的に用いられておらずほとんどの方が押印をしているのが現状です。

反対に代書やスタンプの場合は必ず押印が必要になります。

一点気を付けていただきたいのですが、たとえ本人が記名して押印を省略した場合でも代理人や代行者が申請にいくと疑われる可能性があります。

ですのでやはり押印はしておいた方が無難であるといえるでしょう。

承諾権者が複数の場合はどうなる?

土地の所有者が複数いる(共有)場合はどうなるのでしょうか?

この場合、すべての共有者からの承諾が必要になりますので、共有者全員の記名または署名押印を手配しなければなりません。(実際は見たことありませんが)

もし共有者がたくさんいて書ききれない場合は、「別紙記載」と記入して別紙に署名押印等してもらってください。

別紙はこちらからダウンロードできます。