訂正印が不要になりました!
令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)
(※令和3年1月押印廃止)この記事は過去の内容です。
当センターでは多くの県外のディーラー様からご依頼いただいていて、一番多いパターンは完成した書類を郵送していただき申請と受領を行って車庫証明を返送するというのもです。
ディーラーの担当者様は手続きに慣れていらっしゃるので基本的に書類に不備はないのですが、たまに不備のある書類が届くことがあります。
車台番号や住所が間違っているという重大な不備は問答無用で訂正しなければならず、訂正には訂正印を押すか書類を作り直さなければなりません。
しかし、中には申請日に記入日を書いてしまっているものもあります。
この場合、訂正印は必要なんでしょうか?
実際にあった当センターの体験談をご紹介します。
結論!過去数日前の日付なら申請日でなくも訂正印は不要!?
これは当センターが実際に体験した内容になります。
ある日、いつも通り県外のディーラー様から車庫証明のご依頼をいただき、書類を送っていただきました。
書類を確認すると、申請書の申請日に記入日と思われる日付(約1週間前)の日付がすでに記入されていたため、その時は訂正が必要であると判断してすぐにディーラーの担当者様に連絡をしました。
はやく自分の車を運転したい!
というお客様のために
車を購入されたお客様が望んでいることはたった一つ、
「はやく自分の車を運転したい!」
ということです。車は安い買い物ではありませんが、決心が付けばあとはワクワク感しかありません。そんなお客様に少しでもはやく愛車をお届けするお手伝いをさせていただいております。
全国のディーラー様より多数のご指名をいただいております。安心してご依頼ください。
<車庫証明代行>
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