申請書の申請日を間違えたら訂正印は必要なのか?行政書士の体験談
訂正印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

(※令和3年1月押印廃止)この記事は過去の内容です。

当センターでは多くの県外のディーラー様からご依頼いただいていて、一番多いパターンは完成した書類を郵送していただき申請と受領を行って車庫証明を返送するというのもです。

ディーラーの担当者様は手続きに慣れていらっしゃるので基本的に書類に不備はないのですが、たまに不備のある書類が届くことがあります。

車台番号や住所が間違っているという重大な不備は問答無用で訂正しなければならず、訂正には訂正印を押すか書類を作り直さなければなりません。

しかし、中には申請日に記入日を書いてしまっているものもあります。

この場合、訂正印は必要なんでしょうか?

実際にあった当センターの体験談をご紹介します。

結論!過去数日前の日付なら申請日でなくも訂正印は不要!?

これは当センターが実際に体験した内容になります。

ある日、いつも通り県外のディーラー様から車庫証明のご依頼をいただき、書類を送っていただきました。

書類を確認すると、申請書の申請日に記入日と思われる日付(約1週間前)の日付がすでに記入されていたため、その時は訂正が必要であると判断してすぐにディーラーの担当者様に連絡をしました。

申請書

すると、担当者様がおっしゃるには「未来の日付は不可だがそんなに遠くない過去の日付なら受け付けてもらえるますよ。」とのこと。当センターではこのようなケースは初めてのことで、しかも県外の話なので半信半疑だったのですが、とりあえずこのまま提出してみてもし問題が発生したらそのとき対応しましょうということで話がまとまりました。申請当日、万が一のことがあるといけないので午前中の早い時間帯に管轄警察署へ向かい、不安を抱えながら何気なく書類を提出したところ、なんと通常通り何事もなく受け付けが完了しました。心の中で「これでもいけちゃうんだ!」と安堵したのですが、理由は尋ねることはできませんでした。なぜなら、ヤブヘビになってかえって訂正を求められる恐れがあったからです。

いつもは申請日を空欄にしてその場で記入をしているため、毎回窓口担当者から日付を入れてくださいと言われます。ですから担当者が気づいていないということはないと思われます。

したがってこの事実から、当日の日付より1週間程度過去の日付はセーフ(訂正すら不要)ということになります。

しかし、これは当センターが経験した1件のケースにすぎません。他の警察署ではどうなるか分かりませんのでご注意ください。

なぜ日付が間違っていても大丈夫なのか?

これは当センター独自の見解です。

なぜ申請日が間違っていても受け付けてもらえたのか?

その理由はおそらくシンプルに、「それほど重要ではないから」であると考えられます。

行政手続きに必要な書類には必ず日付の記入欄があります。住民票の請求書をイメージしていただくと分かりやすいでしょう。例えば、住民票の請求書は日付が空欄でも受け付けてもらえます。これと同じことではないかというわけです。

車庫証明は申請日ではなく交付日が重要!

車庫証明は普通車の登録手続きで必要となる書類で、その有効期限が交付日から40日とされています。

よって重要なのは交付日であると言えます。

また、車庫証明は中2日(例えば月曜申請で木曜交付)で交付されるのが通常なのですが、あくまで書類の提出日から中2日となります。

つまり、書類上の申請日は形式的なものにすぎないのです。

未来の日付または遠い過去の日付はリスクが高い!?

しかし、当然ながら申請当日の日付を記入するのが正式なやり方です。

よって、未来の日付や数カ月前といった常識的に考えて違和感のある日付はさすがに訂正を求められるリスクが高いのではないかと思われます。

限度にはくれぐれもご注意ください。

やっぱり日付は空欄が一番安心!

当センターでは1週間程度過去の日付で問題なく申請が完了し、その結果をもってこの記事を書いているわけですが、日本全国どの警察署でも通用するという保証はありません。

窓口担当者によっては非常に細かい指摘をしてくる人もいます。

結局のところ、やはり日付は申請当日に窓口で書類を確認してもらってから記入するのが一番確実で安心です。

ですから当センターにご依頼をされる場合には、ぜひとも申請日の日付は空欄にて送っていただきますよう改めてご協力をお願いいたします。