あなたは説明できますか?代行と代理の違い|行政書士が解説します!

おそらくあなたは、代行と代理なんて言葉も似てるしどうせ意味も同じか、多少違う程度だと思っているのではないでしょうか?

実は、法律上では代行と代理は全く違う意味で用いられています。

では、一体どのように違っているのか?

代理業務の専門家である行政書士が分かりやすくご紹介したいと思います。

代行とは「お使い」と同じ!

代行とはいわゆる「お使い」と同じようなものです。俗にいう「パシリ」といっても良いかもしれません。

代行とは「お使い」ですので、あくまで依頼人の意思決定に従わなければならず、代行者が自ら意思決定をすることはできません。つまり「代行=本人の意思を伝達すること」です。

例えば、子供がお母さんからお使いを頼まれたとします。子供はお母さんからお買い物リストを渡されています。子供はお菓子を買いたいと思ったのですが、お買い物リストにお菓子が含まれていないためお菓子を買うことはできません。

お母さんはお菓子は必要ないという意思表示をしているので、お菓子くらいいいだろうと勝ってしまうと後からお母さんに怒られるわけです。

代理とは「代理人の意思決定=本人の意思決定」

代理とは本人のために代理人が本人に代わって意思決定をします。もちろん、全てにおいて意思表示できるわけではなく「一定の範囲内において」ということになります。

「一定の範囲」は当事者間で事前に合意しておきます。そして、当事者の合意を事前にまとめた書類が委任状です。

委任状を交わすことで代理人に代理権を与えます。代理人は本人の了解なく事前に取り決めた範囲内において自由に意思決定することができます。そして、その意思決定は本人がした意思決定であるとみなされます。

例えば、あなたがお母さんもしくは奥さんから「夕飯の食材の調達」を委任されたとします。あなたは自分が考える夕飯の食材を買うことができます。また、「カレーの材料の調達」を委任されたとすると、カレーという料理の範囲内であなたは自由に食材を選択をすることができるわけです。

代理は代行より迅速に対応できる!

代理が代行よりも優れている点は、その場に応じて迅速に対応できる点であると考えられます。

例えば、あなたが「夕食の食材の調達」を委任されたとして、あなたはカレーが食べたいからカレーの食材を買いにスーパーへ行き、カゴにジャガイモやニンジンなどカレー用の食材をピックアップしていたとします。ふとルーを買おうとしたときハヤシライスのルーが半額であること気付いたあなたは独断で急遽カレーからハヤシライスへ変更し、浮いたお金で牛肉を追加購入することができます。

一方で、代行の場合はあなた自身で決定することはできません。リストアップされたカレーの食材を忠実に買わなければなりません。急遽ハヤシライスに変更したい場合は、あらためて依頼人から了承を得る必要があります。

また、依頼人がカレーを作ったことのない料理下手の人だとすると、代行の場合では良い食材をリストアップできない可能性があります。このとき、料理のプロに食材調達を委任することでカレーにピッタリな食材をプロの視点で選んでもらうことができます。この点も代理のメリットと言えるでしょう。

代理にも欠点はある!

代理人は意思決定の自由度が高いため、時としてあなたが望んでいない意思決定をしてしまう可能性があります。この点が代理の欠点と言えるでしょう。

例えば、カレーの食材調達を委任された者が隠し味としてあなたが嫌いなトマトを買ってきてしまったとか、カロリーを気にしているのにチーズを買ってきてしまったという場合です。

このようなことが起きたとしても、トマトやチーズはカレーの食材として使うことがある以上、「代理人の意思決定=本人の意思決定」ですから代理人に文句を言うことはできないことになります。

このようなケースを避けるためには、あらかじめ信頼できる代理人を選任するとか、委任する代理行為の範囲を狭くしておくなどの対応をしておく必要があります。

反対に代行は、すべて指定された行為しかできないため基本的には依頼人の意に反する結果にはなりません。ですから、指定した行為以外はしてほしくないという場合は代行を選択した方がよいでしょう。

車庫証明も代理申請が便利!

車庫証明においては代行申請も代理申請もできることになっていますので、本人が窓口に行かずに他人が申請することが可能です。

しかし代行申請の場合、代行者ができることはあくまで「お使い」であるため書類の提出・受領だけです。ですから、もし書類に不備があった場合は代行者は訂正することができません(本人の印鑑があればOK)。

一方で代理申請は、申請・受領に加えて本人に代わって申請書を作ることができ、しかも、代理人の印鑑があれば足りるため本人の印鑑すら必要ありません。万が一書類に不備があった時も代理人の印鑑があれば当然にその場で訂正が可能となります。

ちなみに、この車庫証明の代理を業務として行えるのは行政書士と弁護士だけです。裁判を取り扱う弁護士がわざわざ車庫証明の業務を請け負うことは通常考えられませんので、ほぼ行政書士の業務といってよいでしょう。

もし行政書士および弁護士以外の者が車庫証明の代理申請をして報酬を受け取ると違法行為になりますので十分にご注意ください。

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当センターでは車庫証明の手続きの代理・代行業務を請け負っておりますが、ぜひ代理申請をお選びいただきたいと考えております。

書類の作成、申請、受領、訂正まですべて当センターで対応できるため、ご依頼人様の負担を最小限にすることができるからです。

当センターへご依頼を検討されている方はぜひ代理申請をご検討ください。

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