車庫証明の申請には所在図(使用の本拠と保管場所を示した地図)を添付する必要があります。
この所在図を律儀に定規などを使って丁寧に手書きされている方もいらっしゃいますが、ネット地図を利用することもできることをご存知でしたか?
もちろん、今日もっとも利用されているであろうグーグルマップも利用することができます。
しかし、ただグーグルマップを印刷して提出すればよいというわけではなく、少し手を加えなければなりません。
ここでは、車庫証明の所在図でグーグルマップを使う際に注意すべき点をご紹介したいと思います。
所在図・配置図の書式の所在図欄には「別紙」と書いておこう。
もともと、車庫証明には提出する書類の様式が定められていて、所在図についても例外ではありません。
まずは配置図の様式をご覧ください。
※画像をクリックすると拡大できます。
ご覧の通り配置図と併用になっており、左側が所在図欄となっています。
グーグルマップなどのネット地図を利用してこの様式とは別の書類を提出する場合は、下の画像のように所在図欄に「別紙」と書いておきましょう。
※画像をクリックすると拡大できます。
ちなみに、下の備考欄に「別紙として、住宅地図のコピーを添付することができる。」とあることが見て取れると思います。
グーグルマップも同様に扱われるということです。
グーグルマップは印刷方法に注意しよう。
グーグルマップを利用したことがある方はご存知だと思いますが、グーグルマップでは建物や道路など全体的に淡い色で表示されます。
印刷機の性能にもよるのですが、非常に見ずらい印刷になってしまうことがありますので、カラー、モノクロ、画質の変更などで見やすい印刷をするようにしてください。
実はヤフー地図のモノトーンがおすすめ。
印刷後の見やすさでいうと、グーグルマップよりもヤフー地図の方がおすすめです。
というのは、ヤフー地図は地図の種類を多彩に変更でいるようになっているのすが、その中にモノトーンというものがあります。
このモノクロ地図はグーグルマップに比べて線がはっきりしていて印刷しても見やすい仕上がりになります。
※画像をクリックすると拡大できます。
モノトーン地図の表示の仕方は、ヤフー地図を開いて右上の「地図」というタグをクリックするといろいろな地図の種類を選択できるようになりますので、その中の「モノトーン」をクリックすればOKです。
拡大しすぎないようにしよう。
ネット地図の強みの一つは、自由に拡縮できることです。
車庫証明の所在図はどこに保管場所があるのかを示すものですから、あまり拡大しすぎるとかえって場所が不明確になってしまいます。
特に拡縮の度合いに決まりはないのですが、駅や店、学校など目印となる目標物が入るように調節するとよいでしょう。
悪い例
※画像をクリックすると拡大できます。
拡大しすぎて所在が特定しづらくなっています。
ここまで拡大すると、むしろ配置図として利用できるかもしれません。
良い例
※画像をクリックすると拡大できます。
目印として九之坪の交差点、カネスエ西春店、瀬戸信用金庫西春支店などがあり、所在の特定がしやすくなっています。
必要事項を記入しよう。
車庫証明では、地図を添付するだけでは不十分で、必要事項を記入しなければなりません。
必要事項は次のとおりです。
- 使用の本拠(自宅)
- 保管場所
- 使用の本拠(自宅)から保管場所の距離 ※使用の本拠(自宅)と保管場所が異なる場合
使用の本拠(自宅)と保管場所が同じ場合の記入例
例えば、一番多いパターンとして自宅敷地内の駐車場で車庫証明をとることが挙げられますが、次のように記入します。
※画像をクリックすると拡大できます。
使用の本拠(自宅)を囲う(ラインマーカーでもOK)などして一目で分かるように明示し、「自宅」「保管場所」と記入します。
このとき、自宅ではなく「使用の本拠」と書いても問題ありませんし、自宅ではなく会社の場合は「営業所」と書いても大丈夫です。
使用の本拠(自宅)と保管場所が異なる場合の記入例
賃貸物件や都市部にお住いの方に多いのが、自宅と駐車場が少し離れているパターンです。
自宅に駐車場がある場合と少し異なりますので注意が必要です。
※画像をクリックすると拡大できます。
自宅と保管場所が同じ場合と違って、当然ながら自宅(使用の本拠)と保管場所2カ所を明示しておかなくてはいけません。
さらにその直線距離を記入しておく必要があります。
基本的に距離は厳密に測る必要はなく、おおよその数値で問題ありません。
ほぼあり得ないのですが、自宅(使用の本拠)から保管場所まで直線距離で2㎞程度離れている場合は厳密に測ってもらったほうがよいです。
なぜなら、使用の本拠から保管場所までの直線距離が2㎞を超える(2㎞までOK)と車庫証明が取れなくなってしまうからです。
車庫証明は書類を書いて提出すれば必ず取れるというわけではなく一定の条件を満たしていなければなりません。では一定の条件とはなにか? それは自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)によって定められています。実はこの …
まとめ
いかがでしょうか?
それほど難しいことではないと思われるかもしれませんが、印刷されたものを提出するということは窓口で修正がしにくいということでもあります。
万が一拡大しすぎてしまって窓口でダメ出しされてしまうと、一旦帰って印刷し直しとなってしまうかもしれません。
たまに窓口で指摘を受けて長蛇の列ができてしまっている方を見かけますが、とんでもなく気まずい空気に包まれます。
あらかじめ一発で申請できるように準備をしておきましょう。
たかが地図、されど地図です。
はやく自分の車を運転したい!
というお客様のために
車を購入されたお客様が望んでいることはたった一つ、
「はやく自分の車を運転したい!」
ということです。車は安い買い物ではありませんが、決心が付けばあとはワクワク感しかありません。そんなお客様に少しでもはやく愛車をお届けするお手伝いをさせていただいております。
全国のディーラー様より多数のご指名をいただいております。安心してご依頼ください。
<車庫証明代行>
クリックするとお問い合わせフォームへ移動します。