過去に車庫証明をとっている車(普通車、軽を問わず)で保管場所のみ変更した場合(使用の本拠は変わらない)はこちらの書類を提出することになります。
なお、必要となる書類や記入方法は軽自動車の場合と同じですのでここでは省略します。
車を大きく分けると普通車と軽自動車に分けることができますが、同じ自動車でもその取扱いがかなり異なっています。例えば自動税と軽自動車税の上げると分かりやすいかもしれません。
すでに車庫証明をとっている場合において、使用の本拠(例えば自宅、会社の支社)は変わらず、保管場所だけ変更したような場合は警察に届出をしなければなりません。これを「自動車保管場所届出」といいます。 保管場所だけ変更するケー …
申請書ダウンロード
申請書等のダウンロードはこちらのページからできます。
愛知県の車庫証明(軽自動車用)の申請書類等はこちらからダウンロードできます。 PDAファイルを利用できない方はこちらからソフトをインストールしてください。 Adobeのサイトへ 自動車保管場所届出書 <様式イメージ …
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