車庫証明の必要書類|自認書(保管場所使用権限疎明書面)の書き方
押印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

自認書は車庫証明の必要書類の1つなのですが、保管場所の使用権原書の一種で保管場所を適法に利用することができる権利を持っていることを証明するための書類になります。


このうち自認書は保管場所が自己所有の場合に提出する書類になります。

したがって賃貸駐車場のように他人所有の場合は不要で、代わりに保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書のいずれかを保管場所の使用権原書として提出することになります。

今回はこの自認書の書き方をご紹介したいと思います。

記入例

まずは記入例をご確認ください。

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① 該当するものに〇を付ける(車庫証明・届出)

手続きの種別についていずれか該当するものに〇をつけてください。

あなたがどちらに該当するかの判断基準は次のとおりです。

車庫証明 → 普通車
届出   → 軽自動車または普通車で住所等の変更がなく駐車場所だけを変更した場合

このように考えていただけばOKです。

② 該当するものに〇をつける(土地・建物)

駐車場所の形態について該当するものに〇をつけてください。

なお、両方に該当する場合は両方に〇をつけることになりますので注意が必要です。たとえば、自己所有の土地に建っている自己所有の車庫に駐車する場合などです。

建物の1Fが駐車スペースになっている場合はどうなる?

住宅で1Fが駐車スペースで2Fが住居になっている(いわゆるビルトインガレージ)場合はどちらに〇をすればよいのでしょうか?

この場合は、建物に〇をつければOKです。

③ 保管場所の管轄警察署を書く

保管場所を管轄する警察署名を書いてください。

注意点は申請人の住所地の管轄ではなく保管場所の管轄という点です。一般的に住所地に駐車場があるか、なるべく近くに設けると思いますので管轄警察署はほとんどの場合は一致すると思いますが、異なるケースもあり得るので注意してください。

④ 署名押印等(住所・氏名・日付)

自認書は自己所有を証明する書類ということですから、申請人自身の住所氏名を書き押印をします。
(※令和3年1月押印廃止)

印は認印でかまいません。

日付はいつの日付か?

自認書に書く日付は厳密にいうと保管場所が自己所有であると自認した日、すなわち自認書の記入日ということになります。

とはいえ、そこまで厳密に考える必要はありません。自認はいつでもどこでもできるからです。たとえば申請書の日付(申請日)と合わせても論理的におかしくありません。

ただし、申請日より後(未来)の日付を書いてしまうと辻褄が合わなくなりますので気を付けてください。

また、あまりに古い日付も指摘される可能性があるため、申請日に近い日付にしておくのが無難かと思います。