車庫証明の委任状の書き方

車庫証明を本人以外が申請する場合、委任状は必ずしも必要はありません。申請書を本人の名前で作成すれば、提出と受領に限っては、誰でも委任状なしですることができます。

事実、警察署の窓口に行くと、自動車業者の方を良く見かけますが、委任状はもらっていないでしょう。おそらく、これを読んでおられるあなたも車を購入する時に車庫証明の委任状に押印した記憶はないと思います。

しかし、車庫証明に手続きにおいて委任状をもらい代理人として申請することはできます。むしろ私はいつも委任状をもらうようにしていますし、委任状の利用をお勧めもしています。

なぜなら委任状をもらうことで代理人による訂正が可能になるというメリットがあるからです。

今回は、便利な委任状の書き方についてご紹介したいと思います。

委任状の記入例

まずは記入例をご覧ください。

当センターではA4用紙を横向きで使用しています。というのは、車庫証明の申請書やその他の添付書類はA4用紙を横向きの仕様になっていますので委任状も同じ向きにしておくと一連の書類の収まりがよくなるからです。

もちろん、縦向きで作成しても問題ありません。

代理人の住所氏名を書く

まずは用紙のトップに「委任状」と題して、続いて代理人の住所氏名を書きます。住所氏名に加えて連絡先として電話番号も書いておくとよいです。

委任状をもらうことで申請に関することは、代理人に一任されることになります。よって、申請に関する連絡事項は全て代理人に来ることになるからです。

ちなみに代理人の押印は不要です。

委任事項を書く

委任状で最も重要なのはどんな行為を委任するかということです。代理人はあなたから認められた行為しか代理することはできません。

委任事項が狭すぎれば代理人の意味がありませんし、広すぎると代理人の権限が強すぎて万が一悪用されるとあなたが損害を受ける可能性があります。

よって委任事項は必要最低限であることが望ましいです。かといって一般の方が委任事項を一から考えるというのは大変でしょうから、迷ったら幣所のものを真似ていただけばよいかと思います。

書き方としては、代理人の住所氏名の下に「私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。」と書き改行して「記」と書きます。その下に委任事項を箇条書きにしていきます。

参考までに当センターの委任事項をご紹介しておきます。

  1. 自動車保管場所に係る申請及び届出について、書類の作成、申請代理、補正、取下げ並びに交付証明書等の受領に関する一切の件、及びこの関係の原本還付請求とその受領に関する件。
  2. 上記申請に関する復代理人選任に関する一切の件。

委任事項には必ず「補正」を入れておこう!

ポイントは「補正」というフレーズを確実に入れておくことです。

警察は役所の中でも細かい指摘をしてくることがあります。補正の文言がないといざ補正が発生した時に「補正の委任は受けていないからダメ」と指摘してくる可能性も十分にあり得ますので、「補正」というフレーズは必ず入れておきましょう。

委任者(本人)の署名押印をもらう

最後に、委任する人(本人)から署名と押印をもらいましょう。この時、余白に捨印をもらっておけば完璧です。

ちなみに、令和3年1月から車庫証明では手続きに押印は不要となりましたが、委任状はこれまで通り委任者の押印が必要ですのでお間違いのないようにしてください。