行政書士が明かす|車庫証明を行政書士に依頼するメリットとデメリット

車庫証明の手続きは、やってみると分かるのですが決して難しいものではありません。

しかし、忙しくて平日に警察へ行く時間が取れない方の中には、休暇をとったり仕事中に時間を空けたりして車庫証明を自分でやるべきか、もしくは費用を支払って行政書士に依頼すべきかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、車庫証明の手続きを行政書士に依頼した場合のメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。

行政書士に依頼するデメリット

まず行政書士に依頼するデメリットですが、次の2点であると考えられます。

  1. 費用がかかる
  2. どの行政書士を選べばよいか分からない

費用がかかる

車庫証明は手数料が必要で愛知県の場合だと申請時に2,200円、交付時に500円の計2,700円を愛知県証で納めなければなりません。したがって、ご自身で手続きをすればこの手数料だけで済みますから、金額的には2,700円(愛知県)となります。

しかし、行政書士に依頼する場合は業務の請負となりますから当然にその対価(報酬)が発生することになります。

時間や手間を省くことが費用よりも価値があるとお考えならば、依頼するのがよいと思いますし、時間や手間がかかってもとにかく節約したいという方は、ご自身で申請されるのがベストだと思います。

また、かかる費用によってもその判断は変わってくると思います。そこで愛知県の代行費用の相場を調べましたので気になる方は以下のリンクをご覧ください。

どの行政書士を選べばよいか分からない

すでに知り合いの行政書士がいればいいのですが、そうでない場合はご自身で探さなくてはなりません。そんなときに便利なのはやはりインターネットです。今の時代、ほとんどんどの行政書士はホームページを運営しています。

「(お住まいの)○○市 車庫証明」で検索してみてください。たくさん行政書士のホームページが出てくると思います。選択肢が多いのは良いことなのですが、あなたはこの中から1つ選ばなければなりません。

では何を基準に選んだらよいのでしょうか?

当センターが提案する行政書士選定のポイントは次の3つです。

  1. 信頼できるかどうか
  2. 事務所が保管場所や管轄警察署に近いかどうか
  3. 費用はいくらか

信頼できるかどうか

とりわけ県外のディーラー様におかれましては、新規の行政書士に依頼するケースが多々あると思いますが、「ちゃんと手続きをやってくれるだろうか。」「納期を守ってくれるだろうか。」という不安をいつもお持ちだと思います。

インターネットで信頼できるか分かるのか?と思われるかもしれません。確かに、最終的には電話をしてから決断をするのがよいと思いますが、電話をしてみるかどうかを決めることは可能だと思います。

「どのような雰囲気の人か?」「専門家として有益な情報を公開しているか?」「実績はありそうか?」など、これらはホームページを見ればある程度見えてくると思います。

もしブログを公開しているようであれば読んでみてください。より人柄が分かるかもしれません。

事務所が保管場所や管轄警察署に近いかどうか

事務所や保管場所が管轄の警察署に近ければ近いほど移動時間が少なくなりますので速やかに申請や受領ができます。また、書類に不備があった場合などにも迅速に対応することができます。

距離は意外に重要な要素です。行政書士のなかには、県内全域など広範囲の代行業務を請け負っている事務所もありますので、広告だけではなく必ず事務所所在地を確認するようにしてください。

費用はいくらか

車庫証明を行政書士に依頼した場合の相場はだいたい5,000円~10,000円です。とにかく安いほうがよいという方はいろいろ探してみてください。

ただ、しっかり料金体系を確認しないと後から交通費など別料金が次々と発生して最終的には10,000円になっていたなんてことが起こるかもしれません。問い合わせの時にあらかじめ確認するようにしてください。

安すぎるのは逆に心配だと感じる方は、予算と相談して決めるのがよいと思います。

以上の3つのポイントを参考に、最後は実際に電話をするか直接面談するなどして依頼する行政書士を選んでみてください。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼するメリットは次のの3つです。

  1. 警察に行く手間が省ける
  2. 書類を作る必要がない
  3. 国家資格者という安心

警察に行く手間が省ける

車庫証明の手続きは、管轄の警察署に少なくとも2回足を運ばなければなりません。申請するきと受領するときです。

受付時間は、土日祝日を除きだいたい午前9時~午後5時くらい(各警察署で異なります)です。つまり、平日の昼間に2回も警察署に行かなくてはならないのです。

平日休みの方なら問題はないと思いますが、お仕事が忙しい方にとっては大変かもしれません。警察署に行くために有給をとるのもバカらしいと感じる方も多いのではないでしょうか。

また、育児に追われるママさんにとっても、幼い子どもを連れて警察署に行き慣れない手続きをするのは一苦労だと思います。

そんな時、車庫証明を取り扱う行政書士にお任せいただければ警察署に通う時間は0回です。貴重な時間を有効に使っていただけます。

書類を作る必要がない

車庫証明は比較的簡単に書類を準備できる手続きですが、やったことがない方にとってはとても面倒な作業となります。また、警察に提出する書類であるということから「本当にこれで大丈夫なのか?」と必要以上に心配される方もいらっしゃいます。

行政書士に依頼をすればそんな不安を抱く必要はありません。書類の作成から警察とのやりとりを全てお任せすることができます。

国家資格者という安心

行政書士とは、役所に提出する書類を作成する国家資格者です。国家資格者は、国民の財産や権利を守ることが使命であり国民を裏切るような行為をしてはいけません。したがって、法令によって様々な義務が課せられています。

例えば、仕事上知り得た情報を漏らしてはいけないという「守秘義務」、正当な理由なく依頼を拒んではいけないという「依頼に応ずる義務」、報酬額を明瞭にするための「報酬額掲示義務」などが挙げられます。

もし義務を怠れば、懲戒処分を受ける可能性があります。それだけ社会的責任が重い職業なのです。安心してご依頼いただけます。

行政書士法の一部第10条(行政書士の責務)行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。

第10条のニ(報酬額の提示)行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を提示しなければならない。

第11条(依頼に応ずる義務)行政書士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を断ることができない。

第12条(秘密を守る義務)行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

だい14条(行政書士に対する懲戒)行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  • 戒告
  • 二年以内の業務の停止
  • 業務の禁止

まとめ

いかがでしょうか?

まとめますと車庫証明を行政書士に依頼するデメリットは、

  • 費用がかかる
  • どの行政書士を選ぶべきか?

一方メリットは、

  • 警察に行く手間が省ける
  • 書類作成をしなくてよい
  • 国家資格者という安心

です。

このデメリットとメリットを比較して、あらためて車庫証明を行政書士に依頼するかどうかを決めてみてはいかがでしょうか。