なぜ車庫証明が取れないのか?その理由を行政書士が検証します!

自分で車庫証明を取ろうと書類を作成しても「なぜか受理してもらえない!」「なぜか証明が下りない!」とお悩みの方もいることでしょう。

ただでさえ車庫証明の手続きは、郵送や捨印が認められていません。したがって場合によっては何度も警察署に足を運ばなくてはならないといったことも起こり得ます。

そこで、このような悲惨な目に合わないように、なぜ車庫証明が取れないのかを検証してみることにしましょう。

申請が受理されない!?

必要書類を準備して警察署に提出したのにそもそも受理されないという場合、書類に不備があることが原因だと考えられます。では具体的にどんなことが考えられるでしょうか。

誤字・脱字がある

誤字・脱字があると受理はしてもらえません。申請人本人が申請するなら、その場で訂正するか、新しい申請書をもらってその場ではじめから書き直せば大丈夫です。

注意しなければならないのは、申請人ではない人が代行で申請した時に訂正が発生した場合です。冒頭の通り車庫証明では捨印が認められておらず、申請人の訂正が必要であるため、代行人ではその場での訂正ができません。改めて申請人から訂正印をもらわなければならないため、一旦出直すことになります。
(※押印廃止に伴い訂正印不要、ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要)

必要事項が記入されていない

申請書に記入すべき必要事項が記入されていないと、受理してもらえません。車庫証明の申請に記入すべき事項は、法律やその施行令および規則に事細かに定められています。

それらをもとに申請書は作られていますので、基本的にはすべての空欄を埋めておくようにしなければなりません。

各県警ホームページでも記載例を確認できますので、それらを閲覧して記入漏れがないようにしましょう。

住所などの簡単な事項であればその場で記入すればOKですが、車の登録番号や駐車スペースの寸法など、確認しなければ分からないようなことが未記入であると、手間がかかったり再度出直しになってしまう恐れがあります。

必要書類が足りていない

車庫証明に必要な書類も前項と同様に法律やその施行令および規則に事細かに規定されています。

ですから、必要書類のいずれか1つでも欠けていると受理はしてもらえません。事前にしっかり確認しておき、漏れのないようにしておきましょう。

法律上の要件を満たしていない!?

申請の受理はしてもらえたものの、後日警察から連絡があり証明を出せないと告げられたという経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

これは、法定上の要件を満たしていないことが考えられます。

では、具体的に一体どんなことが原因として挙げられるでしょうか?

使用の本拠から保管場所の距離が2㎞を超えている

使用の本拠から保管場所までの距離が2㎞を超えてしまうと車庫証明は出ません。

これは車庫署名を義務付ける法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に距離制限があり、使用の本拠から保管場所までの距離が2㎞を超えてはいけないという規定があるからです。

使用の本拠とは、個人ならほとんどの場合は住所のことです。法人なら、必ずしも本社ではなく、実際に車を使用する営業所や支店のことです。もちろん本社で使用する車なら本社所在地になります。

通常、使用の本拠から駐車場まで2㎞も離れていると大変不便ですから、あまり発生しないケースだと思われますが、誤って使用の本拠の欄に過去の住所を書いてしまったりすると、起こり得るかもしれません。

保管場所が車の大きさに対して明らかに狭い

保管場所が車の大きさに対して明らかに狭いと車庫証明は出ません。車庫証明とは車の保管場所を適法に確保していることを証明するものですから、保管できない場所を保管場所することはでいないのです。

では、スペースがギリギリの場合はどうなるのでしょうか?

これは各警察署で対応が異なると考えます。というのは、現実として車が前面道路の側溝あたりまで越境して駐車している住宅が見られるからです。実際のところ、警察はどの程度厳密に現地確認をしているのは分かりません。

車の大きさに対して余裕のある場所を確保するとか、保管場所に入らないような大きな車をはじめから購入しないなどの対策が必要です。

物理的に駐車できない

これも保管場所の大きさが明らかに狭い場合と同様です。物理的に駐車できない場所(田んぼ・窪地・そもそも駐車スペースがない場所など)で申請しても車庫証明は出ません。

むしろ故意に虚偽申請をしようとしていると疑われてしまう可能性もあります。虚偽申請をすると厳しく罰せられますので厳に慎まなければなりません。

今の時代、インターネットで簡単に場所を閲覧し確認することができますので虚偽申請は絶対にやめましょう。

他の車が駐車されている

警察が申請書をもとに現場確認をした際、他の車が駐車されていると保管場所を確保できていないとみなされることがあります。

しかし、新車購入時や買い替えの時は納車まで台車を借りたり、納車時に下取りすることもよくあります。車庫証明のためにわざわざ別の場所を確保しなければならないのはとても不便です。

このような場合は申請書に現在使用中の車のナンバーを記載しておくことで面倒な事態を避けることができます。

あらかじめ警察にまだ保管場所を使用していることを申告しておけばOKということです。記入欄はきちんと申請書の隅にありますので一度確認してみてください。

最近ですと、窓口で入れ替え車両の色や車種も確認されることがあり、少しシビアになってきている感じがします。

まとめ

いかがでしょうか?

通常、普通に駐車場を確保すれば車庫証明がとれないということはまずありません。

あとは形式的に書類を準備するだけです。

苦手な方も記載例を確認しながら1つ1つ記入していけば何も恐れることはありませんのでご安心ください。