押印が不要になりました!
令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)
自動車保管場所標章とは、車庫証明と同時に交付されるステッカーのことです。
自動車保管場所標章交付申請書とはこのステッカーの交付を求める書類なのですが、実は車庫証明の申請書は4枚綴りの複写式になっていて3枚目と4枚目がステッカー交付の書類になっています。
したがって、車庫証明の申請書を記入すれば自動的にステッカーの申請書にも記入されることになります。
記入例
前述のとおり車庫証明の申請書を記入すれば自動的に書き込まれますので、ここでは書き方の注意点などは省かせていただきます。
詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
車庫証明の必要書類のうち一番記入すべき項目が多いため、窓口でつまずく原因となるのがこの申請書(自動車保管場所証明申請書)です。 なかでも「使用の本拠」といった聞きなれない言葉や、「保管場所の位置」「住所」といったややこし …
書類はこちらからダウンロードできます。
愛知県の車庫証明の申請書類等はこちらからダウンロードできます。 PDAファイルを利用できない方はこちらからソフトをインストールしてください。 Adobeのサイトへ 普通車用 自動車保管場所証明申請書 <様式イメージ> 画 …
はやく自分の車を運転したい!
というお客様のために
車を購入されたお客様が望んでいることはたった一つ、
「はやく自分の車を運転したい!」
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