車庫証明の必要書類|自動車保管場所標章交付申請書の書き方
押印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

自動車保管場所標章とは、車庫証明と同時に交付されるステッカーのことです。

自動車保管場所標章交付申請書とはこのステッカーの交付を求める書類なのですが、実は車庫証明の申請書は4枚綴りの複写式になっていて3枚目と4枚目がステッカー交付の書類になっています。

したがって、車庫証明の申請書を記入すれば自動的にステッカーの申請書にも記入されることになります。

記入例

記入例はこちらです。
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前述のとおり車庫証明の申請書を記入すれば自動的に書き込まれますので、ここでは書き方の注意点などは省かせていただきます。

詳しくはこちらのリンクをご覧ください。


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