車庫証明が必要になる時はどんな時か?行政書士がまとめました。

「車庫証明は知っているが実は一度もやったことがない。」という方はかなりいらっしゃるのではないでしょうか?

これは、ほとんどの方が自動車販売店を通して車を買うため、車庫証明などの一連の手続きはその販売店が代行しているからです。見積書や請求書を見直してみてください。おそらく事務手数料のようなものがガッツリと計上されていると思います。

このように第三者が代わりにやってくれているので手続きについて経験や知識が無いのも不思議ではありません。

そこで、車庫証明の基本事項「車庫証明が必要になる時とはどんな時か?」を改めて整理したいと思います。

車庫証明が必要になる時

次に該当する場合は車庫証明が必要になります。(※一部の軽自動車を除く)

  1. 新車を購入した時
  2. 中古車を購入または無償で譲り受けた時
  3. 自動車の使用の本拠(例えば自宅、法人の車の場合は会社所在地)を変更した時


それぞれ具体的に見ていきたいと思います。

軽自動車には車庫証明が不要な地域があります。

1.新車を購入した時

新車で自動車を購入した時には、運輸局で自動車の新規登録の手続き(軽自動車の場合は新規検査)経て車検証とナンバープレートがの交付を受けることになります。

普通車の場合、この新規登録手続きの際に車庫証明が必要になります。ですから事前に車庫証明の手続きを済ませておかなければなりません。

軽自動車は普通車と違う!?新規検査に車庫証明は不要!

普通車は新規登録時に車庫証明書を提出しなければならないのに対し、軽自動車は提出義務はありません。したがって、軽自動車の車庫証明が必要な地域においては新規検査の後でも構わないということになります。

2.中古車を購入または無償で譲り受けた時

中古で自動車を購入すると、買った自動車が廃車(抹消登録)されている場合は上記と同じく新規登録が必要ですし、廃車されていない車(ナンバーがついている車)の場合は名義変更(移転登録)の手続きが必要となります。

新規登録と同様に名義変更(移転登録)の手続きにも車庫証明が必要になります。(※軽自動車は不要)

なお軽自動車については新規検査と同様に事後に車庫証明の手続きをしなければならないことに注意してください。(※実際のところ軽自動車は届出)

3.自動車の使用の本拠を変更した時

これが最も見落とされているかもしれません。

使用の本拠とは、その名の通り車を主に使用する場所のことで、例えば自宅住所や会社の営業所所在地が該当します。

引越しなどの理由で住所が変わった場合、車検証の住所を変更する手続きが必要になります。これを変更登録といいますが、この変更登録の際に車庫証明が必要になります。(※軽自動車は不要)

なお軽自動車については新規検査と同様に事後に車庫証明の手続きをしなければならないことに注意してください。(※実際のところ軽自動車は届出)

転入届をしてない場合は車庫証明はどうなる?

前述の通り、車検証の住所変更をする際に車庫証明が必要になるわけですから、住民登録を変更せず引っ込した場合、車庫証明はどうなるのでしょうか?

この場合、新たに車庫証明をとらなくてもスルーされる可能性が高いです。

なぜなら、役所や警察は人々の引越し状況を管理しているわけではなく、住所変更による車庫証明はあくまで自己申告によるものだからです。

かといってスルーしていいわけではありません。車庫証明は法的な義務であり、義務には罰則が伴うからです。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条(抜粋)

  • 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条1項(抜粋)

  • 自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。


要点をまとめると、「自動車の使用者は道路以外の場所に保管場所を確保し、その保管場所は使用の本拠から2㎞より離れてはいけない。」ということになります。使用の本拠は原則として住所地となりますので、住所地から2㎞です。

自宅から2㎞程度の範囲内で引っ越す方はあまりいないと考えられますので、車を伴って引っ越したあと住所変更をせずに放置すると知らないうちに法律違反になっている恐れがあるということです。

しかし実際のところ、引っ越したとしてもきちんと駐車場を確保していれば罰則を受けることはないと考えられます。そもそも、車庫証明の制度とは道路を駐車場として使用することを規制するために作られたものだからです。


一方で、道路を駐車場代わりに使用することは即罰則の対象になる可能性がありますので絶対にしてはいけません。

車庫証明には有効期限がある!

最後に補足ですが、前述の通り車庫証明は自動車の登録に必要になることが多いのですが、このとき愛知県では車庫証明は交付から40日以内のものでなければならないとされています。

ですから、車庫証明の申請をしてから仕事が忙しいからといっていつまでも取りにいかずにいると、有効期限が切れてしまうため交付してもらえなくなることもありますので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか?

再度確認ですが、車庫証明が必要になる時とは、

  1. 新車を購入した時
  2. 中古車を購入または無償で譲り受けた時
  3. 自動車の使用の本拠(例えば自宅、法人の車の場合は会社所在地)を変更した時

この3つです。

1と2は業者が代行してくれることがほとんどですから問題ないと思いますが、3については知らない方も多いのではないでしょうか。

大抵の方は転居先できちんと駐車場を確保すると思いますので大変なことにはならないと思いますが、駐車場代を払いたくないとか遠いなどの理由で路上に駐車していると、摘発されてしまうことも考えられますので侮らない方がよいでしょう。