ここで解決!車庫証明よくある質問集 その2

車庫証明でよくある質問をまとめてみました。

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車庫証明でよくある質問

住民票の住所と実際の住所(居所)が異なる場合はどうしたらいいですか?
使用の本拠欄に実際の住所(居所)、申請人欄に住民票の住所を書けば大丈夫です。

住民票の住所に実際に住んでいなくても車庫証明はとれます。詳しくはこちらをご覧ください。

結婚して名字が変わりました。新しい車庫証明は必要ですか?
名字が変わっただけなら不要です。結婚によって引っ越した場合は必要です。

結婚等で名字が変わっただけで車庫証明を取り直す必要はありません。ただし、結婚等で住所が変わった場合はあたらしい車庫証明が必要になります。

車庫証明の申請を親に頼んでもいいですか?
はい。申請と受取なら親でもできます。

申請と受取だけなら本人ではなく親でも可能です。もし誤字脱衣などで修正が必要になった場合は、親が修正することは認められませんのでご注意ください。

ちなみに、同居の親なら本人に代わって免許証の住所変更もできます。

建物の1階部分が駐車場の場合は、「建物」か「土地」のどっちに○を付けるんですか?
「建物」に○を付けてください。

車庫証明の必要書類となっている自認書には、「建物」か「土地」のどちらが自己所有であるか〇を付けなて示さなければなりません。ビルトインガレージのような建物の1階部分が駐車場になっている場合は建物の一部ということになりますので「建物」に○を付けてください。もちろん「土地」も自己所有であれば両方に○を付ければOKです。

親のアパートにある駐車場を使いたいのですが、車庫証明はとれますか?
条件を満たしていれば大丈夫です。

駐車場の位置が住所から2km以下であって、駐車所の権利者から承諾を得れば車庫証明はとれます。

1台分の駐車場に2台分の車庫証明は取れますか?
いいえ。とれません。

物理的に1台しか保管することができない場所に2台分の車庫証明を取ることはできません。車庫証明とは違法な路上駐車をなくすため、自動車の使用者が保管場所を確保していることを証明するものです。したがって、保管する場所がない車の証明は取れません。

ただ、警察は窓口で書類の不備があるかないかだけ確認するため、そのまま手続きが進行して車庫証明が交付されてしまう可能性があります。このとき従前の車の車庫証明が更新されてしまい、駐車場所が確保されていない車になってしまうおそれがあるので注意が必要です。

友人に車を売りました。車庫証明はどうなりますか?
友人が新たに車庫証明をとることになります。

個人間で車を売買した場合、売主は車庫証明に関して特に何もすることはありません。友人が新たに駐車場を確保し、車庫証明をとることになります。

中古車を買いました。実家に親と住んでいますが親の車が駐車してあって停めることができません。代替え申請しても大丈夫ですか?
いいえ。違法となる可能性があります。

今後も親の車が駐車されているのにもかかわらず入れ替える体裁で申請することは虚偽の申請となり兼ねません。虚偽申請は保管場所法違反となります。きちんと駐車場を確保するか、駐車できる場所がないのであれば車の購入自体を考えなおす必要があるでしょう。

車庫証明の証明書が見当たりません。大丈夫でしょうか?
はい。保管場所標章番号通知書がお手元にあれば大丈夫です。

新車を購入するとき運輸局に車を登録し車検証やナンバーの交付を受けます(新規登録)。このとき、あらかじめ取得した車庫証明を提出して戻ってきませんので、保管場所証明書はお手元になくても大丈夫です。

もし保管場所標章番号通知書を紛失したとしてもステッカーが貼ってあれば問題ありません。もしステッカーが無くなった場合は再交付を受けなければなりませんのでご注意ください。

ステッカー(保管場所標章)が古くて見づらいのですがのままで大丈夫ですか?
速やかにステッカーの再交付をしましょう。

保管場所標章(ステッカー)を滅失、損傷、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けなければなりません。保管場所標章再交付申請書に必要事項を記入して警察署で再交付申請をします。

軽自動車にもステッカー(保管場所標章)を貼りますか?
はい。貼らなければなりません。

軽自動車であっても、車庫証明を取得しなければならない地域に車を保管する場合、普通自動車と同様にステッカー(保管場所標章)を所定の位置に貼らなけてればなりません。

ただ、軽自動車は車庫署名自体が不要な地域もありますので、たとえステッカーが貼られていなくても違和感がないかもしれません。

車を駐車すると道路にはみ出してしまいます。車庫証明はとれますか?
いいえ。法律上はできません。しかし、取れてしまうこともあるようです。

車を駐車したとき道路にはみ出てしまうと法律に反することになってしまうため、基本的に車庫証明をとることはできません。しかし、現実には道路側溝まで飛び出して駐車している車が見受けられます。実際には車庫証明がとれてしまうことがあるようです。ただ、駐車場の大きさをごまかすのは虚偽申請にあたるのでしてはいけません。

お隣さんが駐車スペースがないため、私の家のスペース(駐車はしていません)に書類上駐車することにしてくれないかと言って、承諾の印鑑を求められました。この様なことをしても大丈夫なのでしょうか?
違法行為になる可能性がありますのでやめておきましょう。

お隣さんがあなたの家のスペースに駐車するなら問題ありません。しかし、実際の駐車場の場所を偽って車庫証明をとると虚偽申請となります。虚偽申請は20万円以下の罰金が科される恐れがあります。