車庫証明に委任状は必要なの?行政書士が解答します!

車庫証明の受付は、保管場所を管轄する警察署の交通課になります。警察署は24時間年中無休ですが、車庫証明の受付窓口は市役所と同じで平日の午前9時ごろ~午後5時ごろ(各警察署により異なります)までしか開いていません。

したがって、「平日の昼間は仕事があって警察署に行ってられない!」という方は誰かに代わりに行ってほしいという場合もあると思います。

では、車庫証明の手続きを第三者に依頼するときに委任状は必要なんでしょうか?

今回は車庫証明の手続きににおける委任状の要否について考えてみたいと思います。

結論!委任状は必ずしも必要ない

結論から言いますと車庫証明に委任状は無くても可能です。なくても可能ということですから、もちろんあっても問題ありません。

例えば、申請人が書類を完成させて第三者(例えば妻)に渡して代わりに提出・受領だけするような場合は委任状は不要です。

委任状がないと第三者は訂正ができない!?

委任状がなくても第三者が警察署の窓口に行って提出、受領はすることができることはご理解いただいたと思います。

注意すべき点は、もし書類に不備があった場合に依頼を受けた第三者が本人に代わってその場で訂正することはできないということです。

たとえ捨印が押してあっても車庫証明では捨印は認められていませんので無駄です。
(※令和3年1月押印廃止)

本人による訂正が必要

では訂正するためにはどうしたらよいのでしょうか?

第三者が車庫証明を申請する際に、訂正が必要となった場合、本人しかの訂正印(もしくは署名)が訂正できません。したがって、持ち帰って訂正印を押す必要があります。
(※押印廃止に伴い訂正印不要、ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要)

あまりお勧めはできませんが、本人の印鑑を預かっておくという方法あります。しかし、大切な印鑑を預かることを承諾してくれるかどうかは本人次第となります。

委任状のすすめ

さて、ここでは車庫証明には必ずしも委任状は必要ないということをご説明していきましたが、弊所では委任状のご利用をオススメしております。

なぜなら、委任状があれば代理人として本人に代わって書類を作成することができ、本人の印鑑が不要になるだけでなく、訂正が発生した場合にも本人に代わって訂正が可能となるからです。
(※押印廃止に伴い訂正印不要、ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要)

さらに、自認書の作成も本人に代わってすることができます。

委任状に署名押印をいただくことによって、お客様の負担を最小限にすることができるというわけです。

弊所にご依頼をご検討の方は是非、弊所専用の委任状をご利用ください。

こちらのページの一番下からダウンロードできるようになっています。

資格者(行政書士、弁護士)以外の者が本人に代わって車庫証明の書類を作成し報酬を得ると違法行為になります。