車庫証明の必要書類|自動車保管場所証明申請書の書き方
押印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

車庫証明の必要書類のうち一番記入すべき項目が多いため、窓口でつまずく原因となるのがこの申請書(自動車保管場所証明申請書)です。


なかでも「使用の本拠」といった聞きなれない言葉や、「保管場所の位置」「住所」といったややこしい表現があるため、結局何を記入すればよいのか分からなくなってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は車庫証明の申請書の書き方についてじっくり解説していきたいと思います。

なお、申請書の様式は各都道府県で異なっています。ここでは愛知県の様式を使って解説していきます。

記入例

まずは記入例をご覧ください。

※画像をクリックすると拡大できます。

記入項目を7つに分けてみました。それぞれ詳しく解説していきます!

① 車の情報

ここには車に関する情報 車名・形式・車台番号・自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)を記入します。

「そんなマニアックな情報分かるわけがない!」と思った方はご安心ください。

これらの情報は車検証にすべて記載してありそれを丸写しするだけです。

ただ、いくつか注意事項がありますのでお気を付けください。

【注意】車名は必ず車検証のとおりに書く!

車名はいわゆるメーカー名のことです。

メーカー名だからといって漢字やアルファベットに変換してはいけません。

特に間違い易いのはニッサンです。

車検証にはカタカナでニッサンとありますのでそのままカタカナで記入してください。日産と漢字で書くと間違いになります。

とにかく何も考えず車検証のとおりに書くようにしていただけば問題ありません。

【注意】車の情報は特に誤記入しないように気を付けよう!

車庫証明の必要書類に車検証は含まれていません。

したがって警察の窓口で車の情報が正しいかどうかを確認することはありませんので、誤記入があると間違ったまま証明書が交付されることになります。

ここでどのような問題が起こるかというと、車庫証明は運輸局での登録に必要な書類となっていまので車庫証明に間違いがあると登録の際に問題になる可能性があります。

車検証を丸写しするだけですが、誤記入しないように細心の注意を払うようにしてください。

② 保管場所に関する情報

この項目ではどこで主に車を使い、どこに車を駐車するのかを明らかにします。

使用の本拠

使用の本拠とは「車を主に使う場所」ということになるのですが、基本的に個人の場合は住所地法人の場合は実際に営業を行う事業所の所在地と考えていただけば大丈夫です。

法人の場合は本社に限らず支社の場合もあり得ます。役員の自宅や社員寮の住所は使用の本拠になりませんのでご注意ください。

保管場所の位置

保管場所とは読み通り「駐車場の所在地」のことです。

自宅や営業所の敷地内に駐車する場合は、使用の本拠と保管場所の位置は同じになります。

使用の本拠と保管場所が異なるのはどんな場合か?

使用の本拠と保管場所が異なる場合というのは、例えば自宅の近所の賃貸駐車場を利用している場合などが挙げられます。

この場合、

使用の本拠 = 自宅住所
保管場所の位置 = 賃貸駐車場の所在地

ということになります。

保管場所標章番号

自動車の買い換え等で、使用の本拠の位置と保管場所の位置がいずれも旧自動車と同一である場合は、旧自動車の保管場所標章番号(ステッカーの番号)を記載することにより所在図を省略することができます。

ここは通常記入することはありません。空欄にしておいて所在図を添付することがほとんどです。

③ 申請人(車の使用者)に関する情報

ここでは申請人に関する情報を記入していきます。

申請者は車の所有者ではなく使用者であることに注意が必要です。というのは、車を実際に保管等管理するのは所有者というより使用者であるからです。

もちろん、所有者と使用者が同一人物であれば申請人は所有者であるとも言えるでしょう。

管轄の警察署

保管場所を管轄する警察署名を書きます。

愛知県内ではいくつか複数の市町を管轄する警察署があります。たとえば岩倉市の管轄警察署は江南警察署になります。

何も考えず市町に警察署を付けるだけ(たとえば岩倉署!?)だと存在しない警察署を書いてしまうことになりますのでご注意ください。

申請人(車の使用者)の個人情報

申請人の住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入します。

このとき、住所は住民票(または印鑑証明)と全く同じように記入することをお勧めします。というのは、この後の運輸局での登録手続きで印鑑証明書の住所と照らし合わせるからです。

たとえば大字が抜けているとか、アパート名の表記が違っているなどの問題が生じると修正が必要になり手続きが中断してしまう可能性があります。

法人の場合は押印以外はゴム印を使っても差し支えありません。ただし、たまに電話番号が入っていないゴム印もあったりしますので、不足する部分があるときは必要事項を手書きで書き足してください。
(※令和3年1月より押印は不要になり記名で足りることになりました)

押印は認印でOK!しかし4枚すべてに必要!(※令和3年1月押印廃止)

押印は認印で大丈夫です。100均の三文判でも問題ありません。

ただ、申請書は4枚綴りの複写になっているため、押印は最初の1枚目だけではなく4枚すべてに必要となりますのでお間違いのないようにしてください。

法人の印については、角印といった認印でも大丈夫らしいのですが、通常は実印で申請することがほとんどでわざわざ認印を使うことは極めて稀であると思います。もし迷ったら実印にしておけば間違いありません。

ちなみに、シャチハタやスタンプを押印とすることは認められていません。

日付は空白にしておこう!

まずこの日付けは申請日の日付のことです。

たまに記入日と勘違いされている方がいるようなので誤解のないようにしてください。おすすめの記入方法は申請日に窓口で書類を確認してもらった後に記入するという方法です。

ですのでひとまず空欄にしておいてください。

④ 保管場所の所有状況について〇を付ける

結論から言うと、ここは記入されていなくても問題ありません。

念のため解説しておくと、

自己単独所有 = 保管場所が申請人の所有地である場合(自宅駐車場など)
他人所有   = 保管場所が申請人以外の所有地である場合(賃貸駐車場など)
共有地    = 保管場所の所有者が複数名いる場合

ということです。

当てはまるものに〇を付けます。

⑤ 自動車登録番号

この項目も記入されていなくても問題ありません。

ちなみに、現在使用している車両の登録番号(ナンバー)をそのまま使用する場合はその番号を記入することになっています。

⑥ 連絡先を記入する

申請内容について後日警察署から問い合わせが必要になった場合の連絡先を記入します。

申請人本人の連絡先やディーラー、行政書士事務所などの連絡先が入ることになります。

⑦ 都道府県証紙を貼る欄

車庫証明の申請には都道府県証紙が必要になります。収入印紙ではありませんので間違えないように気を付けてください。

愛知県では申請時に2,200円、交付時に500円で合計2,700円分が必要になります。

証紙は申請窓口に併設されているので特に準備しておく必要はないのですが、昼休憩があったり申請窓口よりも早く閉まる警察署がありますので、あらかじめ各警察署に確認することをおすすめします。

なお、証紙を貼るタイミングは日付を入れるタイミングと同じで窓口で書類を確認してもらってから貼るのがベストです。