軽自動車の車庫証明|自動車保管場所届出書の書き方
押印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

突然ですが、実は軽自動車には車庫証明というものは存在しません。

その代わり、市町村によって保管場所の届出が必要になることがあるのですが便宜上、車庫証明と呼んだ方がイメージしやすいため、ここでは軽自動車の車庫証明ということでご紹介しています。

通常、比較的人口が多い市町は届出が必要であり郊外は不要であることが多いです。ちなみに確認方法は、インターネットで調べたり、各管轄の警察署に問い合わせます。


あらためて確認ですが、この届出は軽自動車を購入した場合や保管場所を変更した場合(使用の本拠は変わらない)とき、または軽以外の登録自動車(普通車・トラックなど)で保管場所を変更した場合(使用の本拠は変わらない)ときに提出するものになります。

軽自動車以外でも使用するケースがあることに注意してください。

まとめると次のとおりです。

軽自動車
・購入、譲渡してもらったとき
・保管場所を変更したとき(使用の本拠は変わらない)変更後15日以内の義務!
軽自動車以外の登録自動車
・保管場所を変更したとき(使用の本拠は変わらない)変更後15日以内の義務!


なお、使用の本拠とは基本的に個人の場合は住所地、法人の場合は営業所の所在地のことです。

前置きが長くなりましたが、今回はこの届出に必要な自動車保管場所届出書の書き方をご紹介します。

記入例

記入例はこちらです。

① 該当するものに〇をつける(新規・変更)

軽自動車の購入または譲渡を受けた場合は「新規」、軽自動車に限らず保管場所を変更する場合(ただし使用の本拠は変わらない)は「変更」に〇をします。

② 該当するものに〇をつける(登録・軽)

軽自動車以外の登録自動車の場合は「登録」、軽自動車の場合は「軽」に〇をします。

③~⑦ 車庫証明と同じ

③~⑦の項目は車庫証明と同じなのでここでは省略します。

注意事項

軽自動車の保管場所の届出は、ナンバーを取得した後速やかに行ってください。
軽自動車(届出義務の適用地域のみ)登録自動車を問わず、車庫だけを変更した場合は15日以内の届出が義務付けられています。