愛知県では令和3年1月から車庫証明の手続きに関する印鑑が廃止されました。行政改革による「脱印鑑」の流れだと考えられます。
これに伴い、これまで車庫証明の申請書などに押印していたものがすべて不要となります。
これで書類の作成がかなり楽になると思いますが、かえって気を付けなければならない点もあります。
そこで今回は車庫証明の脱印鑑によって何がどのようない変わるのかご紹介したいと思います。
車庫証明のすべての印鑑が廃止に!
愛知県では、車庫証明をはじめとして軽自動車の届出、保管場所変更の届出、ステッカーの再交付などの手続きに必要だった押印がすべて廃止されました。
これは、個人・法人を問いません。
訂正印はどうなる?
これまで車庫証明の手続きでは捨印が認められておらず、訂正が必要な場合には訂正印が必要でした。
押印廃止に伴いこれまで必要だった訂正印も不要になります。
ただし、第三者が代行する場合は注意点があります。
権原者でないと訂正できない!?
訂正印が不要になったからといって訂正し放題で書類を間違えてもへっちゃらというわけではありません。
訂正ができるのはあくまで権原者とされています。
権原者とは、例えば申請者本人、駐車場所の承諾者(土地の所有者、管理業者)または委任状を受けた行政書士のことです。
ですから、ディーラーの方が代行する場合はこれまで通り書類の誤字脱字には気を付けなければなりません。
本人の署名は必要か?
押印が不要になったことで本人の署名(自署)が必要かどうかという点ですが、必ずしも本人による署名でなくても問題ありません。
つまり、パソコンによる印字や代筆でもOKということです。もちろん本人の署名でもOKです。
委任状の押印は必要!
今回の押印廃止と委任状は全く別の話になります。
ですので、委任状を交付する場合は押印を省略することはできません。
これまでの申請書は使える?
これまでの申請書には㊞の欄があったのですが、今後もこの申請書は使えます。
使う場合は㊞を二重線で削除してください。
押印廃止は禁止ではない!?
今回の押印廃止はあくまで廃止であって禁止というわけではありません。
よって、これまで通りに押印がしてあっても申請を拒否されるというわけではありませんので誤解のないようにしてください。
まとめ
いかがでしたか?
これまで本人に書類を送って印鑑を手配していた手間が省けるのは大変ありがたいことですが、訂正については訂正印が不要なだけであって誰でも訂正できるわけではないというところは要注意だと思います。
窓口で何気なく訂正しようとすると指摘をされるかもしれませんね。
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