
例えば、住民票は実家のままにして実際は違うところに住んでいるといったように、住民票と実際の住所(居所)が異なる方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
ではこのような場合、車庫証明はどうしたらよいのでしょうか?住所変更をしないと車庫証明はとれないのでしょうか?
この疑問を解消したいと思います。
結論!使用の本拠欄に実際の住所、申請人欄に住民票の住所を記載すれば問題なし!
結論から言うと、住民票の住所と実際の住所(居所)が異なっていても車庫証明はとれます。
住民票の住所と実際の住所(居所)が異なっていることは、車庫証明においてはさほど大きな問題ではありません。車庫証明の制度の趣旨は、違法な路上駐車をなくし道路を安全に通行できるように維持することです。
したがって、住民票の住所は特に重要ではなく、「実際に車を使用する場所の近くに保管場所をきちんと確保している」ということが重要なのです。
ただし、申請書の書き方として使用の本拠に実際の住所(居所)の所在地、申請人の住所に住民票の住所を書くようにしてください。
注意!居住の証明が必要です!
住民票の住所に実際は住んでいない場合、実際に住んでいる居所の証明が必要になります。
居所の証明としてよく使われるのが、最近の公共料金の通知書のコピーや届いた郵便物のコピーがよく使われます。このとき、居所の所在地と氏名が記載されていることを確認してください。当然ながら居所の所在地と使用の本拠が同じにならなければなりません。
居所(実際の住所)を証明する書面として年金定期便も利用することができます。
前述の証明書類の代わりとして、ねんきん定期便のコピーを利用することもできます。もちろん、実際の居所宛てに送られたもので居所の所在地と氏名の記載があるものです。
ただし、古いものだと認められない可能性がありますので直近のものを準備するようにしてください。
住所はごまかしてはいけない!
面倒だからといって使用の本拠や住所をごまかしてはいけません。場合によっては大変な誤解を生んでしまう可能性があります。
使用の本拠をごまかした場合
使用の本拠に住民票の住所を記入した場合、それに伴い保管場所もごまかすことになる可能性が高いくなります。
例えば、北名古屋市の実家に住所があるとして実際は名古屋市が居所だったとします。本来であれば居所である名古屋市が使用の本拠でありその周辺に駐車場があるはずですが、使用の本拠を北名古屋市にごまかすと保管場所も北名古屋市にしないと整合性がとれません。
そうなると、使用の本拠と保管場所について虚偽の内容で車庫証明を申請していることになりますので、これは虚偽申請となってしまう恐れがあります。
なお、虚偽申請には20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「車庫証明がなくても問題ないでしょ?」 「駐車場が高いし交通量も少ないから路駐でも構わないだろう。」 このページを訪れたあなたはこんなことを考えているのではないでしょうか? だとしたら今すぐ考えを改めてください。最悪の場 …
住所をごまかした場合
申請人住所に居所の住所を書いて申請したとしても、警察署では住所確認をしませんのでそのまま車庫証明が交付されると考えられます。
この場合、普通車だとその後の自動車登録において印鑑証明書で住所確認を行います。車庫証明は自動車登録の必要書類となっていますのでその時点で問題が生じることになります。
おそらく車庫証明の取り直しになるでしょう。
また、軽自動車の場合は登録時に車庫証明(届出)がは不要なので、バレなければそのままやり過ごしてしまうかもしれませんが、虚偽であることには違いなく10万円以下の罰金が科される恐れがあります。
まとめ
いかがでしたか?
住民票の住所と実際の住所(居所)が異なっていても車庫証明には差し支えありません。申請書の書き方が少し面倒になるだけです。
ポイントは、
- 使用の本拠に実際の居所の所在地を書く
- 申請人の住所欄に住民票の住所を書く
これに居所に住んでいることがわかる証明書(公共料金の明細のコピー)などを添付してもらえばOKです。
ごまかしはダメです。
参考になれば幸いです。
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