引っ越しなどで住所変更した場合、車庫証明は取り直す必要がありますが、同時に忘れていけない手続きが運転免許証の住所変更です。
免許証は、運転できることの証明としての役割の他、身分証明書として利用する機会がたくさんあります。その際に住所が違っていては、身分証明書として使うことはできなくなってしまいます。
しかし、なるべく早く住所変更すべきであると知りながらも、普段は忙しくてなかなか手続きでず、「代理を依頼できないか?」とお考えになる方も多いようです。
そこで、免許証の住所変更は代理可能かどうかについて解説します。
結論!同居の親族なら代理可能
免許証の住所変更の代理は、誰でもできるわけではありません。同居の親族に限って認められています。同居の親族とは、「同世帯の家族」と言い換えることができます。例えば、同世帯の祖父母・親・子・孫です。
「同世帯の家族」ですから、本人と代理人が同じ住民票に記載されていなければならないということになります。たとえ血のつながった親子であっても世帯が異なる場合、代理人にはなれないということです。
例えば、2世帯住宅のように、同住所に親世帯と子世帯が住んでいた場合、親の免許証の住所変更を子世帯の者が代理することはできないということになります。
代理人が住所変更する時に必要なもの
代理人が住所変更する際に必要となるものは以下の通りです。
- 本人の運転免許証
- 新しい住所の住民票(本人と代理人が併記されたもの)
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、運転免許証、学生・社員証など)
免許不携帯に注意!
代理人に免許証の住所変更を依頼するということは、免許証を代理人に預けるということになります。ですから、少なくとも手続きする間は車に乗れなくなりますので注意が必要です。
免許証の住所変更を怠った時の罰則
道路交通法では引越しなどにより住所が変更した場合「速やかに」届出をしなくてはいけないと定めています。
これを怠ると1万円以下の罰金または科料に処するとしています。
しかし、「速やかに」が一体どのくらの期間のことを言っているのかは分かりません。あくまで常識の範囲内の期間内でということだと思います。
結局のところ、免許証が身分証明書として使えないことのほうが厄介だと思いますので、住所が変わったらできるだけ早く手続きするのが良いでしょう。
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