愛知県の行政書士が教える車庫証明の必要書類

車庫証明は各都道府県警察の管轄警察署が窓口となっています。

同じ都道府県内であれば必要書類や書類の様式は同一なので問題ないと思いますが、はじめて他の都道府県で車庫証明をとるという方は、いろいろやり方が違うのではないかと不安に思われるかもしれません。

万が一間違っていると時間的なロスが発生してしまいますからあらかじめ確認することはとても重要です。ひょっとしたら全国に車を販売されているディーラーの方は毎回その都道府県の手続きの仕方を確認されているではないでしょうか。

そこで今回は愛知県で車庫証明を取ろうとされている方のために愛知県の車庫証明に必要な書類をご紹介したいと思います。

なお、軽自動車についてはこちらをご覧ください。

車庫証明の必要書類(愛知県)

愛知県において車庫証明に必要な書類は次の通りです

  1. 自動車保管場所証明申請書(正副各1通)
  2. 保管場所標章交付申請書(正副各1通)
  3. 所在図及び配置図(1通)
  4. 保管場所の使用権原書
  5. 公共料金の明細や届いた郵便物のコピー等(申請人の住所と使用の本拠が異なる場合)


それぞれ確認していきましょう。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書とは、「車庫証明を交付して下さい」とお願いする書類です。警察の車庫証明窓口にありますし、愛知県警のホームページへアクセスしてダウンロードすることも可能です。

記入する内容は、車に関する情報と住所氏名程度です。車検証を見ながら書いていただけば問題ありません。しかし、記載内容を間違えると運輸局での自動車登録の際につまずく可能性がありますので一字一句間違いのないように慎重に記入してください。

複写のものは保管場所標章付申請書と一緒に4枚綴りになっていますので手書きの場合は手間が省けます。ダウンロードした用紙を使う場合は1枚ずつ記入することになります。

押印箇所があるのですが4枚すべてに押印が必要ですのでご注意ください。(※令和3年1月押印廃止)

<様式>
1枚目↓

1枚目

2枚目↓

2枚目

保管場所標章交付申請書

こちらは車庫証明のステッカーを交付してもらうための申請書となります。前述の保管場所証明書と一緒に4枚綴りになっていて、4枚のうち3枚目と4枚目がステッカーの申請書になります。

記載内容も同じですので保管場所証明申請書に記入すればこちらの申請書も自動的に記入されることになります。もちろんインターネットでダウンロードすることもできます。

再度確認ですが押印を忘れないようにしてください。(※令和3年1月押印廃止)

<様式>
3枚目↓

3枚目

4枚目↓

4枚目

所在図及び配置図

所在図も配置図のどちらも車を保管する場所の地図になります。

配置図とは保管場所だけを上から見た地図になります。住宅の一角に保管場所があるとすると、住宅と保管場所の位置関係が分かるように記入します。

さらに、駐車スペースの縦横の長さを記入するとともに出入り口の幅と接する道路(出入りするところの道路)の幅を明記しなければなりません。また、屋根があるところはその高さを明記します。

このとき、申請書に記入する車のサイズ(長さ、幅、高さ)よりも駐車スペースが小さいと証明が出ない可能性がありますので、特に駐車スペースがギリギリの場合はサイズと広さの整合性に注意してください。

駐車場所に番号がついている場合は番号も書いておきましょう。

所在図というのは駐車場所にたどり着くための案内図のことで住宅地図のようなものをイメージしていただくと分かりやすいです。所在図についてはグーグルマップやヤフー地図などのネット地図を利用することができます。ネット地図を利用する場合は所在図の欄に「別紙」と記入するのを忘れないようにしてください。

所在図と配置図は警察署の窓口で書くのは難しいと思いますので、事前に警察署にホームページからダウンロードして書いてから持っていくとか、あらかじいめメモ書きしておいて窓口で書き写すなどした方がよいでしょう。

<様式>

所在図および配置図

保管場所の使用権原書

保管場所の使用権原書とは、「私はこの場所を車の保管場所として問題なく使うことができます。」ということを証明するための書類です。

保管場所の使用権原書は保管場所の建物または土地が自己所有か他人所有かによって提出する書類が変わります。

自己所有の場合・・・自認書

駐車場所の建物または土地が自己所有の場合は自認書という書類を提出します。申請人の住所氏名の記入だけですので窓口で書くことも十分可能です。

<様式>

自認書

他人所有の場合・・・保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書

他人所有の場合は2通りの方法があります。

1つは保管場所使用承諾証明書に所有者から署名をもらう方法で、もう一つは賃貸借契約書のコピーを提出するという方法です。もし賃貸借契約書がない場合は自動的に保管場所使用承諾証明書の一択となります。

賃貸物件の場合で管理会社が間に入っている場合には、所有者本人でなくても管理会社の証明で問題ありません。おそらくどの管理会社も電話で問い合わせれば書類を作成もしくは署名してくれるはずですが、予想外に時間がかかったり手数料が必要になるケースもありますのでご注意ください。
(※令和3年1月より押印は不要になり記名で足りることになりました)

<様式 保管場所使用承諾証明書>

承諾書"

賃貸借契約書の内容を事前に確認しよう!

賃貸借契約書を提出しようとする場合にはその内容に注意しなければなりません。というのは、使用承諾証明書の内容と同様の内容が含まれている必要があるからです。

確認すべき事項はこちら

  1. 賃貸物件の住所または駐車場の所在が使用の本拠や保管場所と同じかどうか(他の書類との整合性)
  2. 賃貸人と賃借人の氏名
  3. 契約期間
契約期間が過ぎている場合はどうする?

賃貸物件の契約期間は必ず契約事項の一つになってるはずですが、期間満了ごとに書類を交わさなくても自動更新されていくのが一般的です。

ですから、契約書作成時の契約期間のままになっていてすでに書類上の契約期間は過ぎているが契約は更新されているというケースが少なくありません。

この場合、契約書のコピーにプラスして直近の駐車料金の領収書や振り込んだことが分かる明細のコピーのような、現在も引き続き借りているということが分かるものを提出しましょう。

なお、相手方の氏名などが確認できなければなりません。

公共料金の明細や届いた郵便物のコピー等(必要に応じて)

例えば、東京に本社がある会社が名古屋市にある支店の駐車場で車庫証明を取りたいとします。このとき申請人の住所として東京の本社所在地を記入することになるのですが、使用の本拠および保管場所は東京から遥か離れた名古屋となります。

書類上は名古屋に支店があることは分かりませんので、名古屋に支店があることが分かる書類(コピー)を提出する必要があるということです。

良く使われるものとして公共料金(電気、ガス、水道)の明細(郵便で送られてくるもの)や届いた郵便物(宛名が確認できるもの)があります。どちらも所在地と会社名が確認できれば問題ありません。上記の例で言うと、名古屋支店の住所と会社名が記載されていればOKです。

もちろん支店の登記がしてある法人登記でもかまいませんが、わざわざお金をかける必要はありません。

書類ではないが必要な愛知県証紙

書類ではないのですが申請時と交付時に愛知県証紙が必要となります。

申請時 交付時
証紙代 2,200円 /台 500円 /台

警察署には証紙売りさばき所が併設されていますのでその場で購入することができます。ただし、交通課には免許更新のような別件で着ている方もいらっしゃいますので時間によっては混雑する可能性があります。

混雑を避ける方法としては最寄りの市役所で買うという方法があります。市役所が近い方にオススメです。

ちなみに、申請時に2,200円/台、交付時に500円/台の証紙が必要となります。一度に2,700円分購入してもいいですし、その都度買っても問題ありません。

証紙売りさばき所の営業時間に注意しよう!

最近、車庫証明の窓口よりも証紙売りさばき所の窓口が1時間程度はやく閉まる警察署が増えてきました。

17時とかギリギリの時間ですと車庫証明の窓口は空いているのに証紙が買えず申請できないという事態が発生する可能性がありますので、証紙売りさばき所の営業時間についてはあらかじめ確認するようにしてください。

なお、証紙売りさばき所の営業時間は各警察署によってバラバラですので注意してください。