
所在図と配置図は車庫証明の必要書類になっているため必ず書かなくてはならない書類です。
車庫証明は各都道府県警察の管轄警察署が窓口となっています。 同じ都道府県内であれば必要書類や書類の様式は同一なので問題ないと思いますが、はじめて他の都道府県で車庫証明をとるという方は、いろいろやり方が違うのではないかと不 …
どちらの図についても縮尺などそれほど厳密に書かなくてはいけないというわけではありませんが、いくつか必ず記載しなければならない事項がありますのでその点は注意が必要になります。
窓口で手間取ったり書き直ししなければならないということがないように確認してみてください。
なお、所在図についてはネット地図を利用することが認めらていますが、ここでは手書きの場合の注意点をご紹介します。
記入例
まずは記入例をご覧ください。
画像をクリックすると拡大できます。
所在図
所在図とは駐車場所を示す地図のことです。
ざっくりですが書き方の目安としては、ナビを使わなくても現場にたどり着けるような地図といったところでしょうか。
多くの情報を詰め込む必要はなく、シンプルに書けば十分です。
① 目印になる建物や店舗を書く
警察が現場確認をする際に目印となる建物や店舗を記載します。
記載では駅と銀行が目印になっています。このほか学校や図書館、スーパーなどもよいでしょう。反対に地元の人しか知らないような店などは避けた方が無難です。
とはいえ、現代ではナビという便利なものがあるのに目印なんて必要なのか?と疑問に思うのも当然だと思いますが、とりあえず書いておいてください。
② 使用の本拠および保管場所を明記する
使用の本拠は例えば自宅住所や営業所所在地のことで、保管場所は駐車場の所在地を意味します。
所在図にはこの使用の本拠と保管場所を明記する必要があります。もちろん、自宅敷地内に駐車する場合は自宅住所地に自宅と保管場所と明記してください。
ちなみに、ネット地図を使う場合はマーカーなどで場所が目立つようにするのがおすすめです。
③ 使用の本拠と保管場所を矢印で結ぶ
賃貸駐車場など離れた場所に車を駐車する場合は、使用の本拠と保管場所を直線の矢印で結んでください。道のりではなく直線で結びます。
④ 使用の本拠と保管場所のの直線距離を書く
これはおおよその距離でOKです。ここでも道のりの距離ではなく直線距離を書いてください。
ちなみにあまり現実的ではないのですが、使用の本拠から保管場所の直線距離が2㎞を超えると車庫証明をとることはできません。
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配置図
配置図とは言い換えると駐車場の詳細図のことです。
駐車場を上から見た図を書いてください。
⑤ 駐車スペースの大きさ(長さ・幅・高さ)を書く
配置図にはあなたが車を停める場所が必ずあるはずです。まずはその場所を明確にしてください。このときマーカーで囲ったり、車線で一目で分かるようにしておくとよいでしょう。
次に、駐車スペースの大きさをメートル単位で記します。大きさは長辺(長さ)、短辺(幅)と、高さ制限がある駐車場(屋内、カーポートなど)は高さも書いてください。
一般的に駐車区画は長さ5~5.5m、幅2~2.5mくらいではないかと思います。もちろんもっと広くても問題ありません。
注意しなければならないのは、申請書に記入した車の大きさよりも小さい値だと車庫証明はとれないということです。大型の車やトラックの場合はご注意ください。
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また、賃貸駐車場などで区画番号がある場合はその番号も書きます。
⑥ 出入口の場所とその幅を書く
出入口の場所とその幅をメートル単位で明記します。おおよそのメートルで問題ありません。
もちろん、車の幅より狭い出入口はあり得ませんのでいい加減な数字を書かないように気を付けてください。
⑦ 接道の幅を書く
接道の幅をメートル単位で書きます。おおよそでかまいません。
これが一番見落としてしまう項目といえるでしょう。
念のため確認ですが、接道とは出入口から出入りする道路のことを意味します。そのほかの道路の幅は書く必要はありません。
普通車・軽自動車を問わず車庫証明の申請には、「所在図・配置図」という書類が必要になります。このうち「所在図」はいわゆる地図みたいなもので、最近ではインターネットの地図を印刷したものを使用することを認めてくれる警察署もあり …
所在図はインターネット地図を活用しよう!
所在図はインターネット地図を使うことが認められています。
プリンターを持っている方は検索して印刷するだけですので手書きよりも楽に早く所在図を作成することができるのでお勧めです。
ただ、手書の場合と記入事項があります。ただ印刷すればよいというわけではありませんのでご注意ください。
なお、インターネット地図を利用する場合は所在図の欄に別紙と記入してください。
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