法人名義の車は自宅で車庫証明を取得することができるのか?について解説します!

小規模の会社を経営している社長さんや社用車を自家用車のような頻度で使用している方は、ひょっとしたら自宅で車庫証明が取れないだろうか?と考えたことがあるかもしれません。

世間では税務や車検のことを考慮して、実質自家用車という使い方であっても敢えて会社名義にしているという方もいらっしゃいますので、このように考えるのも当然だと思います。

もちろん、自宅が事業所と兼用であるという場合は問題なく自宅で車庫証明を取ることができます。では、会社と自宅が一緒でない場合はどうなるでしょうか?

結論から申し上げると、法人名義の車を自宅で取ることはできないと考えていただいた方が良いです。ただ、かなり限定的にはなるのですが、一定の条件を満たせばできる可能性はでてきます。

では、自宅と会社が一緒ではない場合、どのような条件を満たせば法人名義の社用車の車庫証明を自宅で取ることができるのでしょうか?

この疑問について解説していきたいと思います。

その① 会社から自宅が2キロ以内にある場合

法令上、車庫証明をとるための要件として次のようなものがあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令1条1項(要約)

当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。

これは、駐車場と使用の本拠との直線距離が2キロ以内でなければならないという意味です。なお、法人名義の車において使用の本拠とは車を使用する営業所のことになります。

駐車場から営業所までの距離が2キロ以内であれば、何の問題もなく自宅で車庫証明を取得することができます。

例えば、地元の方が地元で事業をしているような場合はこの条件に該当するかもしれません。

申請先は駐車場所を管轄する警察署になる!

例えば、北名古屋市に営業所があるとして、自宅が営業所から2キロ以内の岩倉市にあるとします。

このとき、自宅で車庫証明を取ることができるのですが、その申請先は北名古屋市を管轄する西枇杷島警察署ではなく、岩倉市を管轄する江南警察署になります。

申請先はあくまで駐車場所を基準にしますので誤解のないようにしてください。

その② 自宅も営業所として使用している場合

自宅から会社が2キロよりも離れている場合において、自宅も営業所(支店のような)であれば、使用の本拠として認められることになるため自宅で車庫証明を取ることができるということです。

ただしこの場合、自宅も営業所であるということが分かる所在証明の書類を提出しなければなりません。

所在証明として利用されるものとして、公共料金の明細や消印のある郵便物のコピーがあげられます。このとき、会社名と営業所所在地(自宅)を確認できる必要があります。

その③ 車の所有者を法人名義、使用者を個人名義で登録する場合

一般的に車の所有者と使用者は同一になることがほとんどなので、普段意識することがないかもしれませんが、車庫証明はあくまで車の使用者が取得するものです。

したがって、あくまで所有者は法人名義で使用者を個人名義で登録することによって、使用者の自宅で車庫証明をとることができるようになります。

会社の都合や方針の関係で使用者を個人名義にできるかどうかという問題はありますが、逆にう言うと、ここだけクリアできれば会社がどこにあったとしても使用者の住所地で車庫証明を取ることができます。

まとめ

いかがでしょうか?どのような条件が必要か理解していただけたでしょうか?

基本的には地元密着の企業や、小さい規模の会社経営しているような方でないとなかなか実現は難しいのではないかと思います。

重要なポイントは、

・駐車場と使用の本拠の位置関係
・使用者の名義

この2つになります。

参考にしてみてください。