車庫証明には申請書を含め、何種類かの書類を提出しなければなりません。慣れない作業にうっかりミスをしてしまうことことは十分に考えられます。
そこで、誤記入してしまったとき警察署の窓口で焦ることのないように、どのよに対処したらよいかをご紹介したいと思います。
車庫証明は各都道府県警察の管轄警察署が窓口となっています。 同じ都道府県内であれば必要書類や書類の様式は同一なので問題ないと思いますが、はじめて他の都道府県で車庫証明をとるという方は、いろいろやり方が違うのではないかと不 …
まずはこれ!訂正印を押す(※令和3年1月押印廃止)
令和3年1より愛知県では押印が不要となりました。したがって訂正の場合も訂正印は不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せばOKです。ただし、本人または委任状を受けた行政書士しか訂正できませんのでご注意ください。
車庫証明では捨印は認められていません。よって訂正が必要になった場合にまず検討すべきなのが訂正印です。
訂正をする場合は、誤字の箇所に2本線を引き訂正印による訂正が必要になります。ご自身で申請される場合は、忘れずに申請書に押印した印を持っていってください。
もしご本人以外の方が代行される場合で訂正が発生すると、ご本人に訂正印もらわないといけなくなってしまいます。認印を預けてしまうという方法もありますが、印鑑を他人に預けることは避けるべきです。
ですから、第三者に代行をお願いするときには、車の情報や住所氏名など誤記入がないかどうかしっかり確認してからお願いするようにしましょう。
諦めて書き直す
ご自身で申請される場合、一から書き直すことによって対応できます。
各書類は警察署に置いてありますので、あまりにミスが多くて訂正だらけになってしまった時には書き直したほうがよいでしょう。
ただ、押印が必要な書類もありますので、書類に押印した認印を持参することを忘れないで下い。もし、認印を忘れてしまった場合は、一旦持ち帰って押印するか、お近くの100円ショップで調達して押印しても構いません。(※令和3年1月押印廃止)
自署による署名で押印を省略できる!?(※令和3年1月押印廃止)
ルール上、署名を自署ですることで押印を省略することができることになっています。
しかし通常、自署であっても押印することがほとんどなので窓口の担当者から押印するよう求められる可能性があります。
もし現地で書き直すことになって印をもっていなかった場合は、自署するので押印を省略する旨をあらかじめ伝えておくとよいでしょう。
代理人に依頼するなら委任状を書く
これは代理人に依頼する場合の話です。
委任状がない場合、訂正は申請者の認印による訂正印が必要です。(※令和3年1月押印廃止)
しかし、委任状があれば代理人の印で訂正が可能になります。ですから、窓口でミスが発覚したとしてもご本人の印は不要になるため万が一の場合も安心です。
ただ、一般の方が委任状をもらって代理で書類を作成することは、行政書士法に抵触する可能性がありますので、あまりお勧めできません。ひょっとすると警察に申請を拒否される可能性もあります。
もちろん依頼する相手が行政書士なら全く問題ありません。むしろ1番リスクが少ない方法といえるでしょう。
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