車庫証明を取るための条件とは?行政書士が解説

車庫証明は書類を書いて提出すれば必ず取れるというわけではなく一定の条件を満たしていなければなりません。では一定の条件とはなにか?

それは自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)によって定められています。実はこの法律があるから私たちは車庫証明の手続きをしなければならないというわけです。

自宅の出入りしやすいところや自宅のできるだけ近い月極駐車場とか、ごく一般的な感覚で駐車場所を確保すれば車庫証明は問題なく取れます。ですからなかなか条件についてまで気にすることはないかもしれませんが、今回まとめてみましたので興味がありましたらお付き合いください。

車庫証明を取るための3つの条件

法律の内容を要約すると条件は次の3点となります。

  1.  使用の本拠(通常は申請人の住所)から保管場所(駐車場)までの直線距離が2キロメートルを超えないこと。
  2. 車を駐車場または車庫から道路へ支障なく出入りができ、車体全体を収容できること。
  3. 車の保有者が保管場所の建物・土地の所有権、賃借権など、使用権限を有するものであること。


2キロメートルの距離制限

2キロメートルを超えないこととは、逆に言うと2キロメートルまでOKという意味です。

使用の本拠から保管場所の距離の確認は所在図で行われます。所在図には使用の本拠の位置(通常は自宅)と保管場所を示さなければならず、離れている場合にはその直線距離を明記しなければなりません。

一般的には自宅が保管場所になるか近隣に賃貸駐車場があることがほとんどですので、駐車場所が遠くても100mくらいと考えられます。法律上2kmまで認められているとはいえ例えば何百メートルも離れていると、「車に乗るたびに数百メートルも本当に歩くのか?」「自宅の近くに違法駐車するのでは?」と疑うのが自然です。

本当に距離が離れる場合はその理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。

駐車スペースの条件

駐車スペースは車が道路にはみ出ることなく乗り降りが可能で、建物の出入り口などを塞いでいなければきちんとした駐車専用の場所でなくても大丈夫です。(自宅の庭など)

たまに住宅の駐車場からとんでもなく車がはみ出ていることがあります。あれは駐車スペースをごまかして車庫証明をとったのでは?と感じますが、警察はそこまで厳密に調査をしていないのかもしれません。

しかし、駐車場からはみ出した車を避けようとした歩行者が走行車とぶつかって死亡したなどの重大な事件が起きたりすると大変なことになるかもしれませんので、くれぐれも虚偽の申請はしないようにしてください。

駐車スペースについては、申請書の車のサイズ(長さ、幅、高さ)の記載と配置図の駐車場所の広さで確認をすることになります。ですから、車のサイズより駐車場所が小さいと窓口で指摘を受けることになるでしょう。

使用権原の条件

車の使用者は、保管場所を使用する権限を有していなければなりません。

例えば、賃貸でしたら所有者や管理会社と賃貸契約を結んでいれば権原があるといえますし、親所有の土地でしたら親から承諾を得ていることも権原があると言えます。

もちろん、駐車場所が自己所有であればすでに権原があるということになります。

これを使用権原承諾証明書(他人所有)や自認書(自己所有)といった形で証明することになります。

まとめ

いかがでしたか?

車庫証明を取るための条件は、

  • 距離の条件
  • 駐車場所の条件
  • 権原の条件

この3つになります。

難しく考える必要は全くありません。常識的に考えて利用しやすいところに駐車場所を確保すれば問題なく車庫証明は取れますのでご安心ください。