保管場所を変更したら|保管場所の変更届出
押印が不要になりました!

令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)

すでに車庫証明をとっている場合において、使用の本拠(例えば自宅、会社の支社)は変わらず、保管場所だけ変更したような場合は警察に届出をしなければなりません。これを「自動車保管場所届出」といいます。

保管場所だけ変更するケースはあまりないかもしれませんが、たとえば自宅により近い賃貸駐車場に変更する場合などが考えられます。

実はこの自動車保管場所届出ですが、軽自動車の車庫証明と同じ手続きです。

一点注意が必要なのですが、軽自動車の場合は市町村によって車庫証明の手続き自体が不要な市町村があります。よって軽自動車には変更届出も不要な地域があるのですが、軽自動車以外の車の場合は例外なくこの届出が必要になりますので誤解のないようにしてください。

手続きに関する詳細は軽自動車のページを参考にしてください。

変更届出に必要な書類


手続きに必要な書類はこちらからダウンロードすることができます。

記入例

記入例はこちらをご覧ください。

手数料

手数料は都道府県証紙で納めます。

手数料 500円(愛知県)

手数料は各都道府県で異なりますので事前にご確認ください。

なお、各警察署には証紙売りさばき所が併設されているのですが、最近車庫証明窓口よりも早く閉まるところが増えてきましたのでご注意ください。

15日以内に届出をしてください!

ルール上、保管場所のを変更したら15日以内に届出をしなければいけないことになっていますので遅れないように気を付けてください。

ただ、仮に遅れたからといって大変なことになるわけではありません。とはいえ放置するようなことがないよう遅滞なく手続きをするように願いします。