令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)
保管場所標章とは車庫証明のステッカーのことです。
ここではこのステッカーの再交付の手続きに必要な申請書の書き方をご紹介しています。
保管場所標章についての解説や様式のダウンロードは別のページにありますので、必要に応じてご覧ください。
保管場所標章というのは車庫証明のステッカーのことです。 通常、後の窓に貼られていますからおそらくあなたも一度は見たことがあるのではないでしょうか。 車は長期的に利用するものですから、どうしても劣化して字がよく見えなくなっ …
保管場所標章とは車庫証明のステッカーのことです。 このステッカーを無くしてしまったり、傷がついて識別ができなくなってしまったようなときはステッカーの再交付を受ける必要があります。 保管場所標章再交付申請書 <様式イメージ …
記入例
車庫証明と同じ部分は省略
記入例の青枠部分は車庫証明の申請書と記入方法が全く同じなのでここでは詳しい説明は省略します。記入方法についてはこちらのリンクでご確認ください。
車庫証明の必要書類のうち一番記入すべき項目が多いため、窓口でつまずく原因となるのがこの申請書(自動車保管場所証明申請書)です。 なかでも「使用の本拠」といった聞きなれない言葉や、「保管場所の位置」「住所」といったややこし …
① 再交付申請の理由
車庫証明の申請書と唯一異なっている部分です。再交付が必要な理由を記載します。
「滅失(なくなった)」「損傷(傷がついた)」「識別困難(字が読めない)」「その他」のいずれか該当するものに〇をつけます。
「その他」の場合はその理由を簡潔に書いてください。たとえば「標章が貼り付けられた後部ガラスの破損のため」、「標章がはがれそうになっているため」といった内容です。
保管場所標章交付申請書を参考にしよう!
保管場所標章交付申請書とは、前に車庫証明をとったときの控えのことです。おそらくダッシュボードの収納の中に保管されていると思います。
保管場所標章交付申請書には再交付申請書に記入すべき事項が書いているはずですので、再交付の理由以外の部分は丸写しすることができます。
また、この書類の下部分は「保管場所標章番号通知書」というものになっていて、保管場所標章番号という番号が付されています。
再交付の際にこの保管場所標章番号が把握できると手続きがスムーズに進みますので申請の際に持参するようにしてください。
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