令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)
保管場所標章というのは車庫証明のステッカーのことです。
通常、後の窓に貼られていますからおそらくあなたも一度は見たことがあるのではないでしょうか。
車は長期的に利用するものですから、どうしても劣化して字がよく見えなくなってしまったり、剥がれてしまって使えなくなってしまうということも十分考えらえれます。場合によっては事故によって窓ガラスが粉々になってしまったということもあるかもしれません。
そのような場合、警察署に対して保管場所標章再交付申請をしてステッカーの再交付をしなければなりません。
今回は、保管場所標章(ステッカー)の再交付について解説していきます。
保管場所標章(ステッカー)の再交付が必要なとき
冒頭でも少し触れましたが、あらめてどのような場合にステッカー再交付が必要かを確認します。
- 保管場所標章を滅失、損傷した場合
- 標章が識別困難となった場合
文言が難しいのでイメージがしにくいかもしれません。あまり深刻に捉えずシンプルに紛失してしまったら、見づらくなったらと考えればよいでしょう。
保管場所標章再交付申請の必要書類
再交付申請に必要な書類は次のとおりです。
- 保管場所標章再交付申請書 (正副各1通)
申請書は警察の車庫証明窓口で入手でいますし、こちらからダウンロードすることもできます。
保管場所標章とは車庫証明のステッカーのことです。 このステッカーを無くしてしまったり、傷がついて識別ができなくなってしまったようなときはステッカーの再交付を受ける必要があります。 保管場所標章再交付申請書 <様式イメージ …
記入例
記入例はこちらのページで詳しく解説しています。
保管場所標章とは車庫証明のステッカーのことです。 ここではこのステッカーの再交付の手続きに必要な申請書の書き方をご紹介しています。 保管場所標章についての解説や様式のダウンロードは別のページにありますので、必要に応じてご …
手数料(愛知県)
手数料は都道府県証紙で納めます。
愛知県の場合は500円です。
各警察署には証紙売りさばき所が併設されていますが、場所によっては車庫証明窓口よりも早く閉まってしまうところもありますのでご注意ください。
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