「車庫証明がなくても問題ないでしょ?」
「駐車場が高いし交通量も少ないから路駐でも構わないだろう。」
このページを訪れたあなたはこんなことを考えているのではないでしょうか?
だとしたら今すぐ考えを改めてください。最悪の場合、前科がついてしまうかもしれません。
今回は、絶対に知っておきたい車庫証明の罰則について取り上げてみたいと思います。
車庫証明の違反はスピード違反の反則金とは違う!前科になってしまう!
一般的にスピード違反で捕まると「罰金」を払わなければならないと言われますが、重大なスピード違反(一般道30キロ、高速40キロ以上の超過)でない場合は、正確には罰金でなく「反則金」が科されることになります。
詳しい説明は省きますが、この反則金は「罪を認めて反則金を払うならそれ以上は咎めない。」という猶予のようなものです。
一方で罰金とは罰金刑のことで刑事罰にあたります。よって、重大なスピード違反を犯すと反則金という猶予は与えられず、検察に略式起訴されて裁判所で罰金刑に処されることになります。(いわゆる赤きっぷ)
車庫証明のルールはスピード違反について定める法律(道路交通法)ではなく、保管場所法「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という別の法律に定められているのですが、車庫証明はれっきとした法律上な義務となっており、義務を果たさない者は責任を負わされる(罰則が科される)ことになります。
そして、車庫証明の罰則には反則金はありません。つまり、重大なスピード違反のように起訴されて刑事罰が下される可能性があるというわけです。
刑事罰を受ける、それはすなわち前科になることを意味します。
車庫証明の罰則
では具体的にどのような罰則があるのでしょうか?
車庫証明の罰則をまとめてみました。
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|
虚偽の保管場所申請 | 20万円以下の罰金 | - |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金 | 3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | - |
虚偽の保管場所申請はいわゆる「車庫とばし」のことですが、20万円以下の罰金ということでかなりのリスクがあるということを肝に銘じなければなりません。
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また、長時間の路上駐車は駐車禁止の場所でなくても罰せられる可能性があることに注意しなければなりません。
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まとめ
いかがでしょうか?
「車庫証明なんていらないでしょ!?」では済まされない厳しい罰則が準備されていることを理解していただけたでしょうか。
お盆休みとか正月休みになると帰省した方が実家の前の道路に駐車するといったことがよくありますが、長時間の駐車はリスクの高い行為になります。また、少しくらいバレないと考えていても実は近所の方が迷惑に感じていて、こっそり通報されるということもあり得ます。
良好なご近所付き合いを維持するためにも車は所定の駐車場所に停めていただくことをお勧めします。
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