あなたがこのページにたどり着いたということは、少なからず「車庫飛ばし」とはどんなものか?に興味があるからだと思います。
はじめにはっきりさせておきますが、「車庫飛ばし」は明らかな違法行為でありやってはいけない犯罪行為です。当然に罰則も準備されています。
もしあなたが「自分にもできるだろうか?」と考えているとしたら、このページを読んで車庫飛ばしがいかにリスクのある行為であるかを理解してください。
そもそもなぜ車庫証明が必要なのか?
そもそも車庫証明とは、使用している車の保管場所をきちんと確保しているかどうか確認する手続きのことです。
ではどうして保管場所を確認する必要があるのか?
ざっくり言うと道路に駐車するのを防ぐためです。詳しい説明は省きますが、道路は通行するために作られ整備されている公共設備ですから、個人的に使用し通行を妨げることはしてはいけないのです。
そもそもなぜ車庫証明なんて必要なのか? このように思う方はたくさんいらっしゃると思います。面倒くさいし、手間もお金もかかりますから当然だと思います。 実は、車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:保管場 …
車庫飛ばしとは?
では本題に戻ります。
「車庫飛ばし」とは、車庫証明の申請において実際の保管場所ではない場所を保管場所として虚偽の申告をし、不正に車庫証明を取得することです。
ではなぜこのような手口が存在するのでしょうか?
例えば、駐車場がないまたは駐車料金が高い都心部に住んでいる人が車を保有しようとすると、自宅の周辺で駐車場所を確保(車庫証明をとる)しなければなりません。
駐車場が無ければ車庫証明自体がとれませんし、駐車場があったとしても賃料が払えなければ駐車場所を確保できず車庫証明はとれません。車庫証明がなければ車を登録することができませんから、車を保有することはできないことになります。
そこで、本当の居住地とは異なる場所(例えば実家など)で車庫証明を取得して、実際は自宅周辺の空スペースや道路へ駐車することで車を保有します。
これが車庫飛ばしのありがちなケースです。
また、トラックを所有する企業が排ガス規制の緩い他県などで車庫証明だけ取得すのも車庫飛ばしに該当します。
車庫飛ばしの罰則
上記の通り、車庫飛ばしは虚偽の保管場所を申告するわけですから当然やってよいことではありません。
車庫証明に関する罰則は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に定められているのですが、車庫飛ばしは「虚偽の保管場所申請」に該当し、20万円以下の罰金が科されることになっています。
また、道路を駐車場代わりに使用すると3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
車庫飛ばしの罰則はスピード違反のように反則金を納めれば済むというものではありません。検挙されて起訴されれば裁判所で裁かれることになります。車庫飛ばしが事実であればまず無罪とはなりませんから、罰金などの刑罰を受けることで前科が付くことになります。
「車庫証明がなくても問題ないでしょ?」 「駐車場が高いし交通量も少ないから路駐でも構わないだろう。」 このページを訪れたあなたはこんなことを考えているのではないでしょうか? だとしたら今すぐ考えを改めてください。最悪の場 …
まとめ
いかがでしょうか?
車庫飛ばしとは、本来の駐車場ではない場所を駐車場所として虚偽の申告をし不正に車庫証明を取得することで、検挙されると20万円以下の罰金が科される可能性がある違法行為です。
例えば、他県に引っ越したのにも関わらずナンバーを変えないままにするのは、悪意が無かったとしても車庫飛ばしをすると同様の状態になってしまいますのでご注意ください。
引越しの際には速やかに車庫証明を取り直し、併せて車検証や免許証の住所変更をすることをお勧めします。
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