平成31年5月31にもって平成は終わりを告げ、新たに令和時代が始まりました。
役所関係の書式では、いまだに平成のままのものが多く残っており、令和になった後それを使い続けていいものかどうかお悩みの方もいらっしゃることでしょう。
車庫証明の書類もその一つです。
車庫証明の4枚つづりの申請書と使用承諾書は警察署に備えてあったり、インターネットでから印刷することができるようになっていますが、未だに平成のままになっています。
これらの書類は今後も利用することができるのでしょうか?そのまま利用して大丈夫なんでしょうか?
そんな疑問にお答えしたいと思います。
平成のままの書類も使用可能!
まず、平成のままになっている書類も使えるのかどうかについてですが、もちろん使えます。
おそらく、民間業者だとすべて回収して令和のものに入れ替えるのかもしれませんが、役所は税金を使っていますのでそういうわけにもいかないのでしょう。
平成の書類をすべて使い切るまで使うものと考えられます。
西暦にすればなんの問題も生じないのでしょうが、そこは国、自治体として元号へのこだわりがあるのかもしれません。
ではどのように訂正するのか?
訂正の方法は至って簡単です。
二本線で平成を消し、隣に「令和」と書き直すだけです。平成の上でも下でもかまいません。
訂正印は必要なのか?(※令和3年1月押印廃止)
本来、書類を訂正する場合は訂正印を押す必要があるのですが、この度の改元における元号の書き直しについては訂正印は不要ということで特別に申請を受け付けています。
(※押印廃止に伴い訂正印不要、ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要)
なお、車庫証明に限らず他の役所の手続きでも同様の対応をとっていることが多いようです。
「令和」を書き損じたらどうなる?
令和3年1月から押印廃止に伴い訂正印が不要となりました。ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要となりますのでご注意ください。
では、平成から令和に書き直すときにミスってしまったらどうなるのか?
これは経験したことがないので明確なことは言えないのですが、おそらく訂正印が必要になるのではないかと予測します。
あくまで訂正印が不要なのは、印字されている平成から令和への訂正ですから、書き損じた令和から令和への訂正には訂正印が必要になるのではないかと考えます。
しかし、窓口担当者と交渉してみる価値はあると思いますので、もし令和を書き損じてしまったらこのままで受け付けてもらえるか担当者に食い下がってみてください。
意外と受け入れてくれるかもしれません。
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