ここで解決!車庫証明よくある質問集 その1

車庫証明でよくある質問をまとめてみました。

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車庫証明でよくある質問

引越し(住所変更)したら新しい車庫証明は必要ですか?
はい。必要です。

引越しをして住所変更した場合、住所が変わってから15日以内に車検証の住所を変更(変更登録)をしなければなりません。違反すると50万円以下の罰金が科せられます。

この変更登録の際に車庫証明(交付から1ヶ月以内のもの)が必要になりますので、必然的に新しい住所の車庫証明が必要になります。実際のところ住所変更してもそのままの方がいますが厳密には違法行為にあたります。

住所が変わったら速やかに車庫証明を新しく取得しておきましょう。免許証の住所変更もお忘れなく。

車庫証明に印鑑証明は必要ですか?
いいえ。必要ありません。

車庫証明の手続きは全て認印でできます。(※令和3年1月押印廃止)したがって実印や印鑑証明は必要ありません。もし、実印を押印したとしても印鑑証明はいりません。

なお、車の名義変更には印鑑証明書が必要になります。名義変更を伴う場合は車庫証明の時点で印鑑証明を手配しておき、正確な住所等を把握しておくと安心です。

土日や祝日でも車庫証明は取れますか?
いいえ。取れません。

警察署の公安や捜査部門は24時間365日活動していますが、事務部門は他の役所と同様に土日祝日はお休みです。よって、平日の昼間にしか車庫証明の申請は受け付けてもらえません。

受付時間は各警察署によってバラバラですが、全体的に午前8時~午後5時くらいとなっています。証明は即時発行されません。申請から4日程度かかりますので平日の時間内に少なくとも2度警察署に足を運ばなくてはいけません。

申請は本人でなくても可能で、申請と受領だけであれば委任状も必要ありません。

最近、証紙売りさばきの窓口が車庫証明窓口よりも早く(16時頃)閉まるようになっていますのでご注意ください。証紙売りさばき所が閉まってしまった場合の対処方法としては、市町村役場で証紙を取り扱っていますので近くの役場で閉庁時間までなら手配できます。

車庫証明は自分でできますか?
はい。ご自身でもできますが慣れていないと面倒かもしれません。

車庫証明は必要な書類も少なく比較的簡単な手続きであるため、どなたでもできると思います。

ただ、申請窓口が警察署であり平日の昼間しか受付ていません。したがって、お仕事が忙しい方の場合は書類自体は用意できても申請に行くことができないということになるかもしれません。

そんな時は、家族の誰かに代行してもらったり、行政書士に依頼するなどの対応が必要になるでしょう。

誰かに申請を依頼する場合に気を付けなければならないことは、「誤字脱字をしない」ということです。訂正が発生した場合、本人の訂正印が必要になります。
(※押印廃止に伴い訂正印不要、ただし本人または委任状を受けた行政書士による訂正が必要)

代行者では訂正ができませんので、訂正印を押印して後日また警察署まで出かけなければなりません。ですから、何度も確認して完璧な書類を作ることを心掛けて下さい。

平日の昼間に時間がある方なら問題無くご自身で申請することは可能です。費用も最小限に抑えられますのでチャレンジしてみるのも良いかもしれませんね。

なお、当ホームページや各県警のホームページでは書類の書き方を紹介しています。書類の書き方が分からない時はぜひ参考にしてみてください。

軽自動車に車庫証明は必要ですか?
必要な地域と不要な地域があります。

軽自動車の車庫証明は必要な地域と不要な地域に分かれています。判断の目安として「人口が10万人以上の都市は必要」というのがありますので、大都市にお住いの方は間違いなく必要であるということは判断できると思います。

一方、中規模の都市にお住いの方は一度、管轄の警察にお問い合わせいただくか、警察のホームページで確認していただくのがよいかと思います。

ちなみに愛知県内で軽自動車の車庫証明が必要な地域は以下の通りです。

軽自動車の車庫証明(届出)が
必要な地域(2019年11月現在)
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市

農地で車庫証明はとれますか?
農地の状態によっては車庫証明はとれますが、農地法違反になる可能性があります。

農地が車を駐車できる状態であれば、車庫証明自体はとれてしまいます。警察は、車庫であれ農地であれ、車をきちんと保管できる場所があるかどうかを確認するだけだからです。

もし農地に作物が植えられているなどして、車が駐車できるような状態でない場合は車庫証明をとることはできません。

そして、たとえ農地で車庫証明がとれたとしても農地法違反になる恐れがあります。農地を耕作以外の目的で使用する場合は農地転用の許可もしくは届出が必要になります。無断で転用すると違法となってしまいますので農地しか駐車場所がない場合は市町村役場にある農業委員会に相談するようにしてください。

車庫証明は郵送で申請できますか?
いいえ。できません。

車庫証明は郵送による申請が認められていません。よって、オンライン申請を除いては、直接管轄の警察署に出向いて申請書を提出しなければなりません。

また、受領についても直接受け取りに行かなければなりませんので、最低でも計2回警察署に行くことになります。(申請書をもらに行くのを含めると計3回になります。)

なお、新車購入時はオンライン申請が可能になりました。これは、自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)と呼ばれるもので、これまで新車を購入した時にしなければならなかった一連の役所手続きをオンラインで一括申請できるようにしたものです。

新車購入時には必ず車庫証明が必要なのですが、車庫証明の手続きもこのオンライン申請できるものの中に含まれています。よって、申請書をゲットしたり書類を提出するために警察署に行く手間は省けます。

しかし受領は直接でないといけません。結局オンライン申請を利用したとしても最低1回は管轄の警察署に行かなくてはならないということです。

昨今、利用者の負担軽減のためオンラインによる手続きの整備が進んでいます。このOSSというシステムもその一環といえますが、まだ発展途上と言わざるを得ません。しかし、もしかすると将来的には一度も警察署に行かなくても車庫証明が取れるようになるかもしれません。

駐車場の所有者が2人いる場合はどうすればよいですか?
所有者全員の承諾が必要です。

駐車場の所有者が他人である場合は、その所有者全員(または管理人)の承諾が必要となります。承諾とは署名または記名押印のことです。
(※令和3年1月より押印は不要になり記名で足りることになりました)

もし所有者が10人いたとしたら、10人全員から記名または署名と押印をもらわなければなりません。用紙に書ききれないときは、「別紙記載」と記入し、別紙に承諾者の住所氏名を記入し押印します。

未成年でも車庫証明は取れますか?
はい。とれます。

車庫証明に年齢確認はありません。運転免許を持っていて車の使用者であれば問題無く車庫証明をとることができます。

車庫証明の申請者は車の所有者じゃないとだめですか?
いいえ。所有者と使用者が異なる場合は使用者が申請します。

車庫証明は、車の使用者がその車をきちんと所定の保管場所に駐車しているかどうかを確認し証明するものです。よって使用者が申請すべきものといえます。もちろん所有者と使用者が同じであれば所有者(使用者)が申請者となります。

では、使用者でも所有者でもない者は車庫証明をとることはできるのでしょうか?おそらく車庫証明自体は交付されると考えられます。というのは、警察は車検証を確認しないからです。しかし、車庫証明は運輸局の登録に必要になりますので、その段階で問題が生じることになるでしょう。

車台番号がまだ判明していないのですが車庫証明はとれますか?
とれません。申請はできますが、受取りの際に車台番号を記入する必要があります。

新車を購入すると、新たに車台番号(フレーム番号といったりします)が交付されます。車庫証明を申請する段階で車台番号が分かっていなかったとしても、申請自体は受け付けてもらえます。しかし、受取りの際に車台番号を記入しないと車庫証明書を受け取ることはできません。したがって、車台番号が判明していないと車庫証明はとれないということになります。

車庫証明は通常、申請から中2日で交付されます。よって、車台番号が交付されてから申請するよりもあらかじめ申請しておいて、車台番号が交付されたらすぐに証明書を受け取る方が数日間の時間短縮になります。納車を少しで早くしたいという方は利用価値のある手段かもしれません。

車を買い替えたら車庫証明は必要ですか?
はい。必要です。

普通車を新車で購入した場合や中古車で廃車になっている(一時抹消登録された)車を購入した場合、運輸支局で新しい車検証やナンバープレートを交付してもらわなければなりません。これを「新規登録」といいます。この新規登録の際に車庫証明を提出しなければなりませんので、新車購入時には必ず必要になります。

車検が残った中古車を購入した場合、運輸支局で名義変更「移転登録」をしなければなりません。この手続きでは車検証の所有者や住所を変更します。この名義変更手続きの際にも車庫証明を提出しなければなりません。ただし、同居の家族に譲渡する場合など当事者の住所が変わらない場合は車庫証明を省略することができます。しかし、運輸局に提出することを省略できるだけであって車庫証明自体を省略してよいというわけではないことに注意が必要です。


軽自動車の場合、まず保管する場所が車庫証明が必要な地域かどうかを確認します。もし車庫証明が必要な地域に該当する場合は、車庫証明を取らなければなりません。

ただ、普通車と違い軽自動車検査協会での「新規検査」(普通車で言うところの新規登録)、「自動車検査証記入申請」(名義変更)手続きにおいては必要ありません。しかし、どちらにしろ後に警察署に自動車保管場所届出をしなければなりません。

駐車場が変わりました。新しい車庫証明は必要ですか?
新たな車庫証明は不要ですが、その代わり届出が必要です。

使用の本拠(自宅)の場所は変わらず、駐車場が変わった場合は自動車保管場所届出をする必要があります。もちろん、新規で車庫証明をとっても問題ありませんが費用が余分にかかりますのでお勧めはしません。

一方で使用の本拠(自宅や営業所所在地)が変わった場合は新たに車庫証明を取りなおさなくてはいけません。

納車前に車庫証明は取れますか?
はい。むしろ車庫証明を取る前に納車されることはありません。

車庫証明は納車前に絶対に取得されていなければなりません。というのは、普通車の場合だと新車購入時や中古車名義変更などの自動車登録の際に必ず提出しなければならないからです。したがって、車庫証明なくして納車されることはありません。また、軽自動車の場合は登録時には必要ないものの速やかに届出を行わなければなりません。

車庫証明を取るのを忘れていました。今からでも大丈夫ですか?
大丈夫です。速やかに車庫証明の申請をしましょう。

引越しなどで住所が変わった場合などはうっかり車庫証明を忘れてしまうことは十分に考えられます。また、手続きが必要ないと思っている人も少なからずいることだと思います。忘れてしまったのは仕方がありませんが放置するのはよくありません。速やかに申請、届出を行えば問題ないでしょう。車検証や免許の住所変更もお忘れなく。

購入する車が決まっていなくても車庫証明は取れますか?
いいえ。とれません。

車庫証明の申請書には車の形式、車台番号、自動の長さ・幅・高さなど車の情報を記入しなければなりません。よって、購入する車が決まっていない時点で車庫証明を取ることはできません。