愛知県では平成26年4月1日から、車庫証明の申請書(自動車保管場所証明申請書)の様式が一部変更になりました。
どの部分が変更になったのかをご説明したいと思います。
実は順番が変わっただけ!?
車庫証明の申請書は、保管場所標章交付申請書2枚と一緒になっていて4枚綴りの複写式となっています。車庫証明申請書は4枚のうち上の2枚になっており、変更後は以下のような申請書になっています。
1枚目
2枚目
実は内容は何も変わっていおらず、1枚目と2枚目の順番が入れ替わっただけです。
それまでは黒の用紙が1枚目で、茶色の用紙が2枚目という順番でした。
なぜ順番が変わったのか?
ではなぜ順番を入れ替える必要があったのか?ということになるのですが、窓口の方にうかがったところ原因は、消えるボールペンを悪用する者が現れたからということをおっしゃっていました。
これまでは、黒の用紙に記入をしていましたので茶色の用紙は複写(青の字)になっていました。画像を見ていただくとわかるように、警察は茶色の用紙に県証紙を貼って控とし、黒の用紙を私たちに証明書として返却していました。
つまり、証明書が交付された後、いかようにも偽装することができたのです。
そこで警察は、黒の用紙と茶色の用紙の順番を入れ替え、私たちに証明書として返却する用紙を2枚目にすることにしました。たとえ消えるボールペンで記入しても、記入した1枚目の茶色い用紙は警察の控となります。
私たちに返却される黒い用紙は複写された青い字になりますから消すことはできません。このように偽装を予防しているのです。
書き方は全く変わりませんので特に気にする必要はなくこれまで通りのやり方で問題ありません。古いタイプの申請書も引き続き利用できますのでご安心ください。
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