自動車の名義変更と車庫証明の関係とは?

車を個人間で売場や贈与したり相続が発生したりすると名義変更の手続きが必要になります。

今回は自動車の名義変更と車庫証明の関係について解説します。

名義変更とは「移転登録」のことである

まず、自動車の所有者や使用者もしくはその両方を変更することを名義変更と言っていますが、実は正式名称は「移転登録」といいます。しかし、一般的には名義変更という名称のほうがむしろ浸透しており、役所の窓口でも名義変更で問題無く通用します。

業界の中では「名変(めいへん)」と略して呼ぶくらいです。

この移転登録は、道路運送車両法という法律に定められた義務であり、変更があった日から15日以内に手続きをしなければならないと定められています。

普通車の名義変更には車庫証明が必須!

さて、自動車の名義変更をするには、新所有者もしくはその代理人が管轄の運輸支局に出向きいくつかの書類を提出して手続きを行うのですが、普通車の場合だと車庫証明は必要書類となっています。

つまり、普通車は車庫証明なくして名義変更ができません。新しい所有者(使用者)がきちんと車の保管場所を確保していることを証明できなければ名義変更はできないという仕組みになっています。

では簡単に名義変更の必要書類を確認しておきましょう。

名義変更の必要書類(普通車)

普通車の必要書類
  1. 申請書
  2. 手数料納付書(収入印紙を貼ったもの)
  3. 車検証
  4. 譲渡証明書
  5. 印鑑証明書
  6. 委任状(代理人に依頼するとき)
  7. 旧所有者(譲渡人)の住所・氏名の変更証明書 必要に応じて
  8. 新使用者の住所証明書 必要に応じて
  9. 車庫証明書
  10. 自動車税申告書
  11. 同意書 未成年者の場合

必要書類は、新所有者と新使用者が同一の場合と、異なる場合で変わりますのでご注意ください。

軽自動車の名義変更に車庫証明は必要ない!

軽自動車の名義変更では車庫証明(届出)は必要書類になっていません。しかし、車庫証明(届出)自体が不要というわけではありませんのでご注意ください。

軽自動車は車庫証明(届出)は市町村によってその要否が異なっています。不要な市町村は全く気にする必要はありません。

しかし軽自動車(届出)の必要な市町村では、名義変更の時点では必要ないというだけで車庫証明(届出)自体は後々必要になります。

名義変更の後でも差し支えないというだけですので誤解のないようにしてください。

名義変更は車庫証明を取ってから概ね30日以内にしましょう!

そもそも車庫証明に有効期限という概念はありません。しかし、名義変更の手続きにおいては車庫証明の期限が「証明日から概ね30日以内」というルールがあります。

車庫証明を取得するのが早すぎると期限切れになってしまい、再度取り直しとなってしまいます。名義変更手続きは車庫証明の取得時期から計画的に行わなければなりません。

概ね30日以内とは?

ところで、「概ね」という曖昧な表現が使われているのですが、一般的に「概ね30日」=40日とされています。

なぜかというと、これは当センターの解釈なんですが、明確な基準が法律で定められていないものの、車庫証明が古すぎると車庫が替わってしまう恐れがあるため運輸局としては古すぎず、かといって早すぎない期限を定める必要があり、それが30日~40日であるいということだと考えています。

また各運輸局によって「概ね」解釈がバラバラのようですので、車庫証明を取ったらすみやかに名義変更の手続きに移行した方が無難と言えるでしょう。

名義が変わっても使用の本拠が同じだったら?

同居している親子が自動車の名義を親から子へ移転するだけの場合、住所も保管場所も変更しません。

この様に名義変更によって所有者が変更されても、使用の本拠が変わらない場合はどうなるのでしょうか?この場合でも車庫証明は必要なのでしょうか?

この場合、車庫証明は省略可能です。

警察署的には車庫証明は省略できない!?

車庫証明の省略は、あくまで運輸局での名義変更の手続きにおいての話であって、警察署への車庫証明の手続き自体はたとえ住所が変わらないからといっても省略はできませんので注意が必要です。

愛知県警によると、適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合に車庫証明が必要であると説明しています。

車庫証明が必要なとき

・新車を購入したとき。
・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)2条2項(抜粋)

保有者 自動車損害賠償保障法第2条第3項に規定する保有者をいう。

自動車損害賠償保障法第2条第3項

この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。

つまり、保有者=所有者または使用者と解釈することができます。

まとめ

いかがでしたか?

あらためてまとめると、

  • 普通車の場合は車庫証明は名義変更の必要書類。よって事前に取得しなければならない。
  • 車庫証明の有効期限は40日程度。
  • 軽自動車の名義変更に車庫証明(届出)は不要。しかし車庫証明(届出)の手続き自体が不要というわけではない。(地域による)


以上が自動車の名義変更と車庫証明の関係になります。

車庫証明は申請から3日程度かかりますので、名義変更に支障がないように余裕をもって手続きを進めておき、有効期限内にすみやかに名義変更をするようにしてください。