令和3年1月から愛知県では押印が不要になりました。それに伴い訂正時の訂正印も不要となり、訂正箇所を二重線で削除して書き直せば足りることになりました。ただし、本人以外による訂正はできませんので注意が必要です。(行政書士による代理申請は除く)
(※令和3年1月押印廃止)この記事は過去の内容です。
一般的な許認可の申請においては、捨印が広く認められているのですが、車庫証明をはじめとする警察署の手続きでは、なぜか捨印が認められていません。
したがって、記載ミスをしてしまうと訂正印が必要となってしまいます。
車庫証明の場合、本人申請でかつ認印を持参して申請すればその場ですぐに対応することができますが、ディーラーの方で申請の代行を行う場合などは、お客様から押印された書類をお預かりすることになります。
ですから、もしミスをしてしまうと、もう一度お客様に訂正印をもらわなければならなくなるため、手続きが遅れることに加えて、非常に気まずい思いをすることになってしまいます。
かくいう私も、県外からご依頼をいただくときには、記載ミスをしないようにかなり神経を使って書類を作成しています。
しかし、完全に字を間違えてしまった場合はどうしようもありませんが、脱字をしてしまったときは、何とかなる可能性も残されています。
今回は、私が日常の業務で使っている、脱字をしてしまったときに訂正印を避ける方法をご紹介したいと思います。
訂正でやってはいけないこと!
まず、脱字をした場合においてやってはいけないことを抑えてください。
それは、以下のように抜けていた字を挿入することです。
「挿入であって訂正はしていない!」と主張したいところですが、これをやってしまうと訂正印が必要になってしまいますのでご注意ください。
以上を踏まえたうえで対応策を検討します。
字の間隔を大きくとる
前述のとおり、字の挿入の仕方を間違えると訂正印が必要になってしまいます。
ということは、何食わぬ顔で字を挿入すれば、訂正印を免れることになるというわけです。イメージとしては以下のような感じです。
これなら、訂正印を免れることができます。
(※絶対の保証はできませんが、私は実践したことがあります。結果として無事に受付けてもらえました。)
見た目は悪いですが、訂正したわけではなく、たまたま「証」字が窮屈になっただけという建前です。
ですが、あまりにも強引に字を突っ込むのもリスクがあります。窓口の担当者の判断で訂正を求められる可能性もります。
ですから、あらかじめ字の間隔を大きくとることで脱字のリカバリーをしやすくすることができます。
間隔をあけすぎるのも不自然となってしまうので、1字の半分くらいのスペースを空けて記入するとよいでしょう。そうすれば、脱字をしてしまったとしても自然に字を挿入することができます。
細いボールペンを使う
記入するときには、なるべく細字のボールペンを使うようにしましょう。
脱字をした際に太字のボールペンで抜けた字を挿入すると、クシャクシャっとして何が書かれているか分からなくなることがあります。
ですから、細字のボールペンで確実に辞が書かれているように見せましょう。画数の多い漢字でも対応できると思います。
まとめ
いかがでしょうか?
くだらないと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この程度のことで訂正印を避けることができるのであれば、実践する価値は十分にあると思います。
なお再確認しておきますが、上記の方法は確実に訂正印を避けることができるという保証をするものではありません。
参考程度にご活用ください。
各都道府県や警察署によっては対応が異なる可能性はありますので、あらかじめご了承ください。
はやく自分の車を運転したい!
というお客様のために
車を購入されたお客様が望んでいることはたった一つ、
「はやく自分の車を運転したい!」
ということです。車は安い買い物ではありませんが、決心が付けばあとはワクワク感しかありません。そんなお客様に少しでもはやく愛車をお届けするお手伝いをさせていただいております。
全国のディーラー様より多数のご指名をいただいております。安心してご依頼ください。
<車庫証明代行>
クリックするとお問い合わせフォームへ移動します。