軽自動車にも車庫証明は必要なのか?行政書士が解説します!

車を大きく分けると普通車と軽自動車に分けることができますが、同じ自動車でもその取扱いがかなり異なっています。例えば自動税と軽自動車税の上げるとイメージしやすいかもしれません。

車庫証明においても普通車と軽自動車では取り扱いがやはり異なります。

では一体何が違うのか?解説していきたいと思います!

違いその① 軽自動車の車庫証明が不要な地域がある!

普通車はすべての車が車庫証明を受けなければならず、そもそも車庫証明がないと登録ができない仕組みになっているのに対し、軽自動車の場合は登録時に必ずしも車庫証明は必要ありません。

また、そもそも車庫証明を必要としない市町村があります。

これには車庫証明の制度がなぜはじまったのかという歴史が関係しています。


基本的な考え方として大中規模の市町は軽自動車の車庫証明が必要であると考えてください。反対に郊外のあまり人口がいない小さな町村は不要なことが多いです。

必要か不要かを確認するためには各都道府県警察のホームページを見れば確認できます。

軽自動車の車庫証明が必要な地域

ちなみに、愛知県で軽自動車の車庫証明が必要な地域についてまとめました。

軽自動車の車庫証明が必要な地域(2019年11月現在)
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市

違いその② 用紙が違う

軽自動車の車庫証明は普通車の場合と用紙が違っています。しかし、様式が若干違っているだけで記入する内容はほとんど同じです。

普通車の場合、申請書を提出し、うち1枚を警察が控え、もう1枚は証明書として申請者に返却されます。しかし軽自動車の場合は届出という形式になっており、警察に提出するだけです。

申請と届出の違い

申請と届出は法律上の意味合いが全く違うものです。

申請とは役所に対し何らかの行動をお願いする行為になります。例えば、車庫証明の場合は証明書の交付をお願いすることになります。役所はお願いされた行為をするかどうかを法令に照らし合わせて審査し、法令に適合すれば証明書を交付します。

一方で届出とは、簡単に言えば役所に対する通知のことです。通知に対して役所は何らかの行動をするわけではありませんので一方通行で手続きは終了になります。

車庫証明においてはステッカーが渡されますが証明書のようなものが交付されるわけではありません。しかし、審査がないといっても書類に不備があってはいけませんので、間違いがないかどうかは確認され、もし間違いがあれば補正が求められます。

違いその③ 軽自動車の車庫証明の必要書類

軽自動車の車庫証明に必要な書類は次の通りです。

違いがあると言っても自動車保管場所届出書が普通車との相違点であって他の書類は全く同じです。

  1. 自動車保管場所届出書 ここだけ普通車と異なる!
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 所在図および配置図
  4. 保管場所の使用権原書


いずれの書類も警察署の車庫証明窓口で入手することができます。

保管場所の使用権原書

保管場所の使用権原所とは、駐車場を利用できる権利を持っていることを証明する書類です。例えば、自宅の庭が駐車場所なら土地の所有者(例えば本人、父親など)が署名押印した書類、賃貸駐車場なら大家さんまたは管理会社が署名押印したものがこれにあたります。
(※令和3年1月より押印は不要になり記名で足りることになりました)

賃貸駐車場の場合、賃貸契約書も使用権原書として利用することができます。しかし、駐車場だけの賃貸契約書なら大丈夫なのですが、アパートなどの賃貸契約書は注意が必要です。

というのは、契約書の文言では駐車場を借りていることが明確に読み取れないことがあるからです。ですから、アパートなどの賃貸契約書を利用する際はきちんと文章を読んで、駐車場も借りていることを読み取れるかどうか確認をしておく必要があります。

以下に使用権原書として利用できるものを挙げておきます。

  • 駐車場賃貸借契約書の写し(賃貸駐車場の場合)
  • 駐車場契約内容が明記された駐車料金の領収書等(駐車場の賃貸借契約書がない場合)
  • 自認書(保管場所の土地・建物が自己所有である場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(賃貸借以外で保管場所の土地・建物が他人の所有である場合)


一般的に使われているのは自認書保管場所使用承諾証明書で、いずれも警察の窓口で入手できます。

軽自動車の車庫証明の手数料

普通車の場合だと、証明書の交付手数料(愛知県では2,200円)が別途必要なのですが、軽自動車の場合は証明書の交付はないためステッカー(標章)交付手数料のみとなります。

ちなみに手数料は都道府県証紙を交付時に申請書(届出書)に貼り付けて納めます。

手数料 500円(愛知県)

手数料は都道府県によって異なっていますので事前に確認してください。